○千曲市障害福祉サービス等に係るやむを得ない事由による措置に関する要綱

平成30年11月22日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市障害福祉サービス等に係る措置に関する規則(平成15年千曲市規則第64号。以下「規則」という。)第5条の規定により、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4第1項若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定による措置(以下「措置」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者等)

第2条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス又は児童福祉法第21条の5の2に規定する障害児通所支援(以下「障害福祉サービス等」という。)を必要とする者のうち、やむを得ない事由により当該障害福祉サービス等を利用することが著しく困難であると認める者とする。

2 前項のやむを得ない事由とは次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 障害福祉サービス等の給付対象者が、事業者と契約して障害福祉サービス等を利用し、又はその前提となる支給申請をすることが著しく困難であると認められるとき。

(2) 養護者から虐待を受け、当該養護者による虐待から保護される必要があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない事由があると認めるとき。

(措置の決定等)

第3条 市長は、措置の必要があると思われる者を発見し、又は関係機関、本人等から通報若しくは届出を受けたときは、当該対象者の状況について必要な調査を行うものとする。

2 市長は、前項の状況調査の結果を基に、次に掲げる事項を総合的に勘案して措置を決定するものとする。ただし、知的障害者福祉法第16条第1項第2号に該当する場合であって、対象者が同条第2項の規定による医学的及び心理的判定を必要とするときは、知的障害者更生相談所の長に判定を求めなければならない。

(1) 対象者の意思及び尊厳

(2) 対象者及び家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境

(3) その他対象者及び家族等の福祉を図るために必要な事項

3 市長は、前項による措置を決定したときは、障害福祉サービス等措置決定通知書(様式第1号)より対象者(対象者が障害児の場合は、その保護者等)に通知するものとする。

4 市長は、措置を決定した後においても、対象者について必要な調査及び指導をした上で必要な援助を行うものとする。

(事業の委託)

第4条 市長は、措置の決定を行ったときは、その決定内容により、障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設若しくはのぞみの園又は身体障害者福祉法に規定する指定医療機関の設置者のほか、児童福祉法に規定する指定障害児通所支援事業者等に、障害福祉サービス等の提供を委託するものとする。

2 市長は、前項の規定による委託を行うときは、障害福祉サービス等措置委託通知書(様式第2号)により、当該委託をする事業者等に通知するものとする。

(費用の支弁)

第5条 措置に要する費用は、市が負担するものとし、規則第3条に基づく費用の額については次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 障害福祉サービス やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)のとおりとする。

(2) 障害児通所支援 やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)のとおりとする。

(費用の請求)

第6条 事業者は、措置に要する費用を障害福祉サービス等措置費請求書(様式第3号)により、市長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第7条 市長は、第5条の規定により費用を支弁した場合は、規則第2条に基づき、被措置者又はその扶養義務者から、利用者負担額を徴収するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害その他の特別の事情により生計が著しく悪化しているとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が利用者負担額の納入が著しく困難であると認めたとき。

(措置の変更)

第8条 市長は、措置に係る者が他の措置を受けることが適当であると認めた場合は、措置を変更するものとする。

2 市長は、措置を変更したときは、当該措置を受けた者(対象者が障害児の場合はその保護者等)には障害福祉サービス等措置解除(変更)通知書(様式第4号)により、当該事業者には障害福祉サービス等措置委託解除(変更)通知書(様式第5号)により、それぞれ通知するものとする。

(措置の解除)

第9条 市長は、措置に係る者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、措置を解除するものとする。

(1) 障害者支援施設に入所すること等により、養護者から虐待を受けるおそれがなくなり、サービス等の利用に関する契約を行うことが可能になったとき。

(2) 民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく成年後見制度等に基づき、本人を代理する後見人等を活用することにより、サービス等の利用が可能となったと認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が措置に係る者のやむを得ない事由の解消により、障害福祉サービス等の利用が可能になったと認めたとき。

2 市長は、措置を解除したときは、当該措置を受けた者(対象者が障害児の場合はその保護者等)には障害福祉サービス等措置解除(変更)通知書により、当該事業者には障害福祉サービス等措置委託解除(変更)通知書により、それぞれ通知するものとする。

(成年後見制度の活用)

第10条 市長は、措置に係る者が障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認める場合は、知的障害者福祉法第28条に規定する審判を請求するなど、当該措置に係る者が民法に規定する成年後見制度を活用できるよう援助するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年11月22日から施行する。

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千曲市障害福祉サービス等に係るやむを得ない事由による措置に関する要綱

平成30年11月22日 告示第121号

(平成30年11月22日施行)