○千曲市障害者自発的活動支援事業補助金交付要綱
平成30年11月22日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第2号の規定に基づく支援として、障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう地域における自発的な活動を行う団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者等」とは、法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有し、及び拠点を置いて活動する障害者等、障害者等の家族、地域住民等により構成された団体とする。
(1) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体
(2) 営利活動を目的とする団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた団体
(1) ピアサポート事業 障害者等やその家族が互いの悩みを共有し、情報交換のできる交流会等の活動
(2) 災害対策活動支援事業 障害者等を含めた地域における災害対策活動
(3) 孤立防止活動支援事業 地域で障害者等が孤立することがないようにするための見守り活動
(4) 社会活動支援事業 障害者等が仲間と話し合い、自分たちの権利を社会に働きかける活動又は障害者等に対する社会復帰に関する活動
(5) ボランティア活動支援事業 障害者等に対するボランティアの養成又活動
(6) その他の支援事業 その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための活動であると市長が認める活動
2 この要綱による補助金のほか、国、地方公共団体及び民間助成団体等からの助成を受け又は受けようとする事業については、補助の対象としない。
(補助対象経費、補助率及び限度額)
第5条 補助金の交付の対象となる補助対象経費、補助率及び限度額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費)、役務費(通信運搬費、広告費、手数料、保険料)、使用料、賃借料 | 10/10 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 | 10万円 交付回数は、当該年度において同一団体につき、1回限りとする。 |
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、千曲市障害者自発的活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業に係る収支予算書
(3) 団体の活動内容が分かる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び通知)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、補助金の交付の適否及び補助金の額について審査し、適正と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。
(1) 補助事業等に要する予算の変更をするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更するとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。
(実績報告書等)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに千曲市障害者自発的活動支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業に係る収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第11条 補助事業者は、事業完了後補助金の交付を請求しようとするときは、千曲市障害者自発的活動支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。