○千曲市産婦健康診査実施要綱

平成30年12月5日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この要綱は、産婦の産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定による産婦健康診査(以下「産婦健診」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、千曲市とする。

2 市長は、産婦健診の実施について第5条に規定する実施医療機関等に対し、この事業を委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 産婦健診の対象者は、おおむね産後2か月以内の産婦で、産婦健診受診時において市内に住所を有する者とする。

(事業内容)

第4条 市長は、対象者に対し、当該年度の長野県産婦健康診査実施要項(以下「県要項」という。)で定める内容及び方法により産婦健診を行い、その費用の助成を行うものとする。

(実施医療機関等)

第5条 産婦健診は、長野県医師会の会員である医師が開設若しくは管理する医療機関、長野県助産師会の会員である助産所で健康診査を実施する助産所その他市長が適当と認める医療機関(以下「実施医療機関等」という。)で実施するものとする。

(受診票の交付)

第6条 市長は、法第15条に規定する妊娠の届出をした者に、産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前項に規定する届出を他市町村で行った者が転入し、第3条に規定する対象者となる場合についても受診票を交付するものとする。

(受診の方法、時期及び回数)

第7条 対象者は、前条の規定により交付された受診票により、実施医療機関等において受診するものとする。

2 産婦健診の時期及び回数については、県要項で定めるとおりとする。

(費用負担)

第8条 対象者は、実施医療機関等において産婦健診を受ける場合は、県要項に定める産婦健診料の額を超えた額については直接実施医療機関等に支払うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、産婦健診の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

2 第6条の規定は、この告示の施行の際現に同条第1項に規定する届出を行っている者で、千曲市の受診票の交付を受けていない者(同項に規定する届出を他市町村で行い、この告示の施行の日前に千曲市に転入した者を含む。)についても適用する。

千曲市産婦健康診査実施要綱

平成30年12月5日 告示第126号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成30年12月5日 告示第126号