○千曲市産後ケア事業実施要綱

平成30年12月5日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産後の母親に対して助産師による保健指導及び育児指導を行うことにより、出産後の母親の心理的な安定を促進し、健やかな育児ができるようにするため、産後ケア事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は千曲市とする。

2 この事業は市長が適当と認める医療機関及び助産所(以下「受託医療機関等」という。)に委託して行うものとする。

(事業の対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、市内に住所を有し、次の各号に掲げるいずれかに該当する者とする。

(1) 出産後1年未満の産婦

(2) 1歳未満の乳児及びそのきょうだい児

(受託医療機関等の業務)

第4条 この事業において受託医療機関等は、次に掲げる保健指導、相談及びケアを行うものとする。

(1) 母親の身体的ケア、保健指導及び栄養指導

(2) 母親の心理的ケア

(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)

(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(5) 生活の相談及び支援

(事業種別)

第5条 市が実施する事業の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 宿泊型 受託医療機関等に母子を宿泊させ、母体の体力の回復及び母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに育児指導等を行う事業

(2) 通所型 受託医療機関等において、母子を日帰りで来所させ、母体の体力の回復及び母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、育児指導等を行う事業

(3) 訪問型 助産師が市内の母子の自宅を訪問し、母体の体力の回復及び母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、育児指導等を行う事業

(利用期間及び回数)

第6条 この事業を利用することができる期間は、出産後1年未満とし、利用できる回数は、宿泊型、通所型及び訪問型を合わせて7回以内とする。ただし、市長が産婦及び乳児の状況等により引き続き事業の利用が必要であると認める場合は、宿泊型、通所型又は訪問型の利用回数を通算して更に7回を限度に追加することができる。

(利用申請)

第7条 この事業を利用しようとする者は、事前に千曲市産後ケア事業利用申請書兼個人情報閲覧・提供同意書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、利用を開始した後に提出することができる。

2 前項の者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けている者(第10条において「生活保護受給者」という。)であるときは、当該申請書に生活保護受給証明書を添えて提出するものとする。

3 申請日の属する年度(4月から6月までの間に事業の利用を申請するときは、当該申請の日の属する年度の前年度)の市町村民税が非課税である世帯に属する者(以下「非課税世帯」という。)であるときは、その事実を証する書類を提出しなければならない。

(利用の決定等)

第8条 市長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、速やかに千曲市産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は千曲市産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)によりその利用の可否の決定について、当該申請をした者に通知するものとする。

(利用回数の追加手続等)

第9条 前条第1項の決定により、事業の利用について承認を受けた者(以下「利用者」という。)第6条ただし書の規定による利用回数の追加が必要であると認められる場合は、利用者又は利用者と同一の世帯に属する者若しくは生計を一にする者は、利用回数の追加に係る手続を行うものとする。

2 前項の規定による利用回数の追加手続等については、前2条の規定に準じて行うものとする。

(費用)

第10条 この事業の実施に要する1回当たりの費用の額は、市長が別に定める基準に従い、市長と受託医療機関等が協議して決定するものとする。

2 利用者は、市と受託医療機関等が締結する委託契約書に定める利用者負担額を受託医療機関等に支払うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、利用者が生活保護受給者又は非課税世帯に属する者である場合は、利用者負担額の全額を免除するものとする。

4 この事業を実施するに当たって生じた費用以外の経費は、利用者の負担とする。

(償還払)

第11条 市長は、次の各号に掲げる場合は、償還払により助成することができるものとする。

(1) 緊急のため、事業の利用申請前に受託医療機関等で事業を利用したとき。

(2) 里帰り出産その他やむを得ない理由により、受託医療機関等以外で事業を利用する必要があるとき。

(償還払の申請)

第12条 償還払を受けようとする者(第3項において「償還払申請者」という。)は、千曲市産後ケア事業利用者負担額償還払申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 産後ケアに要した費用に係る領収書

(2) 母子健康手帳の表紙及び産後ケア事業利用日の記載欄の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、利用日から90日以内に行うものとする。

3 市長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、及び償還払の可否を決定し、千曲市産後ケア事業利用負担額償還払交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により、償還払申請者に通知するものとする。

(償還払の請求及び支払)

第13条 前条第3項の規定による償還払の交付決定の通知を受けた者(次項において「償還払決定者」という。)は、千曲市産後ケア事業利用者負担額償還払交付請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項による請求書の提出があったときは、速やかに償還払決定者に助成金を支給するものとする。

(取消し及び返還)

第14条 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により償還払を受けた者に対し、当該償還払をすることとした決定の全部又は一部を取り消し、償還払をした額の返還を命ずることができる。

(実施報告及び委託料の請求等)

第15条 受託医療機関等は、事業を実施した月の翌月の末日までに当該月分の事業の実施状況に関する千曲市産後ケア事業実施報告書(様式第7号)及び請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、請求書を受理した日から30日以内に受託医療機関等に支払うものとする。

(記録の整備)

第16条 受託医療機関等は、事業に関する事項を記録し、5年保管しておくものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月30日告示第21号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年8月26日告示第79号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年2月25日告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第29号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日告示第44号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年2月6日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の千曲市産後ケア事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係るものから適用し、同日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。

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千曲市産後ケア事業実施要綱

平成30年12月5日 告示第129号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成30年12月5日 告示第129号
令和元年8月30日 告示第21号
令和2年8月26日 告示第79号
令和4年2月25日 告示第7号
令和5年3月24日 告示第29号
令和6年3月25日 告示第44号
令和8年2月6日 告示第21号