○千曲市産後ケア事業実施要綱
平成30年12月5日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出産後の母親に対して助産師による保健指導及び育児指導を行うことにより、出産後の母親の心理的な安定を促進し、健やかな育児ができるようにするため、産後ケア事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は千曲市とする。
2 この事業は市長が適当と認める医療機関等(以下「受託者」という。)に委託して行うものとする。
(事業の対象者)
第3条 この事業の対象となる者は、市内に住所を有し、出産後1年未満の産婦及び乳児であって、産後ケアを必要とする者とする。
(受託者の業務)
第4条 この事業において受託者は、次に掲げる保健指導、相談及びケアを行うものとする。
(1) 母親の身体的ケア、保健指導及び栄養指導
(2) 母親の心理的ケア
(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(5) 生活の相談及び支援
(事業種別)
第5条 市が実施する事業の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 宿泊型 受託者に母子を宿泊させ、母体の体力の回復及び母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに育児指導等を行う。
(2) 通所型 受託者において、母子を日帰りで来所させ、母体の体力の回復及び母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、育児指導等を行う事業
(3) 訪問型 助産師が市内の母子の自宅を訪問し、母体の体力の回復及び母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、育児指導等を行う事業
(利用期間及び回数)
第6条 この事業を利用することができる期間は、出産後1年未満とし、利用できる回数は、宿泊型、通所型及び訪問型を合わせて7回以内とする。ただし、市長が産婦及び乳児の状況等により引き続き事業の利用が必要であると認める場合は、宿泊型、通所型又は訪問型の利用回数を通算して更に7回を限度に追加することができる。
(利用の決定等)
第8条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。
(利用回数の追加手続等)
第9条 第6条ただし書の規定による利用回数の追加が必要であると認められる場合は、利用者又は利用者と同一の世帯に属する者若しくは生計を一にする者は利用回数の追加に係る手続を行うものとする。
(費用)
第10条 この事業の種別ごとの利用者負担額は、次のとおりとする。
種別 | 利用者負担額(1回当たり) | 利用者負担限度額 | |
宿泊型 | 市長と受託者が協議し決定した額から市の負担額を差引いた額 | 9,000円 | |
通所型 | 4時間 | 2,400円 | |
8時間 | 3,900円 | ||
訪問型 | 1,500円 | 1,500円 |
2 この事業の利用者は、利用ごとに前項に定める利用者負担額を受託者に支払うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、利用者が生活保護受給者である場合は、利用者負担額の全額を免除するものとする。
4 この事業を実施するに当たって生じた費用以外の経費は、利用者の負担とする。
(実施報告及び委託料の請求等)
第11条 受託者は、事業を実施した月の翌月の末日までに当該月分の事業の実施状況に関する千曲市産後ケア事業実施報告書(様式第4号)及び請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、請求書を受理した日から30日以内に受託者に支払うものとする。
(記録の整備)
第12条 受託者は、事業に関する事項を記録し、5年保管しておくものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月30日告示第21号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年8月26日告示第79号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日告示第7号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第29号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。