○千曲市立中学校部活動指導員設置要綱
平成30年11月28日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千曲市立中学校(以下「中学校」という。)における部活動の指導体制の充実を図ることにより、生徒の心身の発達に資するため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 指導員は学校職員として、中学校の部活動顧問を担当することができる。
(任用)
第3条 指導員は、校長の推薦する次のいずれかに該当する者のうちから、適格性を有すると認めるものについて、教育委員会が任用する。
(1) 公益財団法人日本スポーツ協会等公認の指導者資格又は同等の指導者資格を有する者
(2) 学校の部活動において指導した経験を有する者又は地域のスポーツ、文化活動において指導した経験を有する者
(3) 教員資格を有する者
2 指導員の委嘱は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第4条 指導員は、校長の指示により次に掲げる職務に従事する。
(1) 実技の指導
(2) 事故防止に関する知識及び技能の指導
(3) 学校外で開催される大会、練習試合等の引率
(4) 部活動に使用する用具及び設備の点検及び管理
(5) 部活動の管理運営(会計管理等)
(6) 保護者への連絡
(7) 年間及び月間の指導計画の作成
(8) 生徒指導に係る対応
(9) 事故が発生した場合の対応
(10) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認めるもの
(服務)
第5条 指導員は、職務を誠実公正に遂行しなければならない。
2 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 指導員は、その職務を遂行するに当たっては、この要綱に定めるもののほか、教育委員会の指示に従わなければならない。
(解任)
第6条 教育委員会は、指導員が次のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 故意又は重大な過失により、市に損害を与えたとき。
(2) 心身の故障等により、職務遂行に支障があるとき。
(3) 勤務状態が不良のとき。
(4) 前条に規定する義務に違反したとき。
(損害賠償の義務)
第7条 指導員は、職務の遂行に当たり、故意又は重大な過失により市に損害を与えたときは、市に対してその損害を賠償しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月7日教育委員会告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。