○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成31年2月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費等の支給決定の申請)

第2条 省令第7条第1項、省令第34条の3第1項及び省令第34条の31第1項に規定する支給決定の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとし、世帯状況・収入申告書(様式第2号)を添付して申請するものとする。

(サービス等利用計画案の提出依頼)

第3条 省令第12条の3又は省令第34条の37に規定する通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第3号)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定の通知等)

第4条 市長は、法第22条第1項又は法第51条の7第1項の規定により介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費又は地域相談支援給付費を支給決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する介護給付費等の支給決定を受けた者が法第70条第1項に規定する療養介護医療を受ける者と認める場合は、当該支給決定を受けた者に対し、療養介護医療受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

3 市長は、法第22条第1項又は法第51条の7第1項の規定により介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費又は地域相談支援給付費の支給を行わない旨の決定をしたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給等(変更)申請却下決定通知書(様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定の変更の申請)

第5条 省令第17条及び省令第34条の44に規定する支給決定の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定の変更の通知等)

第6条 省令第18条第1項及び省令第34条の45第1項に規定する支給決定の変更の通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)によるものとする。

2 市長は、前条に規定する申請により支給決定の変更を行わない旨を決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給等(変更)申請却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定の取消しの通知)

第7条 省令第20条第1項、省令第34条の6第2項及び省令第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第8条 省令第22条第1項、省令第34条の3第4項及び第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は、障害福祉サービス等申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。

(障害支援区分の認定の通知)

第9条 政令第10条第3項の規定により障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(様式第11号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(障害支援区分の変更の認定の通知)

第10条 政令第13条の規定により障害支援区分の認定を変更したときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第12号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請)

第11条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第13号)によるものとし、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第14号)を添付して申請するものとする。

(計画相談支援給付費の支給決定の通知等)

第12条 省令第34条の54第2項の規定により計画相談支援給付費を支給決定したとき又は支給しない旨の決定をしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第15号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により計画相談支援給付費の支給決定を受けた者が、計画相談支援を依頼する指定特定相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を提出するものとする。

(継続サービス利用支援のモニタリング期間の変更)

第13条 法第5条第23項に規定する継続サービス利用支援のモニタリング期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第16号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給決定の取消しの通知)

第14条 省令第34条の55第2項に規定する支給決定の取消しの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第17号)によるものとする。

(障害福祉サービス受給者証)

第15条 法第22条第8項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第18号)とする。

(地域相談支援受給者証)

第16条 法第51条の7第8項に規定する受給者証は、地域相談支援受給者証(様式第19号)とする。

(受給者証の再交付の申請)

第17条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第20号)によるものとする。

2 第4条第2項に規定する受給者証の再交付については、前項の規定を準用する。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請)

第18条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項及び省令第34条の53第1項に規定する支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第21号)によるものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給費又は特例地域相談支援給付費の支給決定の通知等)

第19条 法第22条第1項又は第51条の7第1項の規定により特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給を決定したとき又は支給しない旨の決定をしたときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第22号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給費又は特例地域相談支援給付費の額)

第20条 法第30条第3項又は法第51条の15第2項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、同項に規定する基準となる額とする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給費又は特例地域相談支援給付費の支給決定の取消しの通知)

第21条 省令第20条第1項、省令第34条の6第2項及び省令第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しの通知は、支給(給付)決定取消通知書によるものとする。

(介護給付費等の額の特例に係る申請等)

第22条 法第31条第1項の規定による介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする者は、災害時等介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第23号)に省令第32条第1項に規定する特別の事情があることを証明する書類その他市長が必要と認める書類を添付して申請するものとする。

2 市長は、介護給付費等の額の特例の適用を決定したときは、災害時等介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第24号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請を受けた場合において、介護給付費等の額の特例を適用しないときは、災害時等介護給付費等利用者負担額減額・免除申請却下決定通知書(様式第25号)により当該申請をした者に通知するものとする。

4 法第31条第1項の規定により読み替えて適用する法第29条第3項第2号に規定する市町村が定める額は、市長が別に定める。

5 法第31条第2項の規定により読み替えて適用する法第30条第3項に規定する市町村が定める額は、市長が別に定める。

(契約内容の報告)

第23条 法第5条第1項に規定する障害福祉サービス又は法第5条第18項に規定する地域相談支援の支給決定者と契約を締結した事業所は、契約内容(障害福祉サービス受給者証・地域相談支援受給者証記載事項)報告書(様式第26号)を市へ提出するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請)

第24条 省令第65条の9の2第1項に規定する支給の申請は、(令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等)給付費支給申請書(様式第27号)とし、省令第65条の9の2第3項に規定する支給の申請は、(令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等)給付費支給申請書(様式第28号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給決定の通知等)

第25条 政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費に係る支給の要否の決定の通知は、(令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第29号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費に係る支給の要否の決定の通知は、(令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第30号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請等)

第26条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請(政令第1条の2第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)及び同条第2号に規定する更生医療(以下「更生医療という。」)に限る。)は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第31号)とし、税務情報の閲覧同意書(様式第32号)を添付して申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、必要に応じ身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。

(自立支援医療費の支給認定等の通知等)

第27条 法第54条第1項の規定により自立支援医療費の支給を認定したときは、自立支援医療費(育成医療 更生医療)支給認定通知書(様式第33号)により当該申請をした者に交付するものとする。

2 市長は、前条の申請を受けた場合において、自立支援医療費の支給認定をしないときは、自立支援医療費(育成医療 更生医療)却下通知書(様式第34号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(自立支援医療受給者証)

第28条 法第54条第3項に規定する医療受給者証は、自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第35号)及び自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第36号)とする。

(自立支援医療費の支給認定の変更の申請)

第29条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請(育成医療・更生医療に係るものに限る。)は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の変更等の通知)

第30条 市長は、前条の申請を受けた場合において、法第56条第2項の規定に基づく自立支援医療費の支給認定の変更を認定したときは、自立支援医療費(育成医療 更生医療)支給変更認定通知書(様式第37号)により当該申請をした者に交付するものとする。

2 市長は、前条の申請を受けた場合において、自立支援医療費の支給認定の変更をしないときは、自立支援医療費(育成医療 更生医療)支給認定変更却下通知書(様式第38号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第31条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第39号)によるものとする。

(自立支援医療受給者証の再交付の申請)

第32条 省令第48条第1項に規定する再交付の申請は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第40号)によるものとする。

(支給認定の取消し通知)

第33条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しの通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第41号)によるものとする。

(補装具費の支給申請)

第34条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第42号)によるものとする。

(補装具費の支給決定等)

第35条 市長は、法第76条第1項の規定により補装具費の支給を決定したときは、当該支給決定に係る障害者又は障害児の保護者に補装具費支給決定通知書(様式第43号)及び補装具費支給券(様式第44号)を交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し、補装具費を支給しないことを決定したときは、補装具費却下決定通知書(様式第45号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(補装具製作、補装具費の代理受給等)

第36条 補装具の製作、補装具費の代理受給等に関し必要な事項は、別の定めによるものとする。

(地域生活支援事業)

第37条 市長は、法第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業として、地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定める事業を行う。

2 前項に定める各事業の実施に関し必要な事項は、別の定めによるものとする。

(補則)

第38条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成31年2月22日 規則第1号

(平成31年2月22日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成31年2月22日 規則第1号