○千曲市機構集積協力金交付要綱
平成31年2月22日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。)第2条第4項に規定する農地中間管理機構を通じて担い手への農地集積・集約化に協力する地域及び農業者等に対し、予算の範囲内で機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することに関し、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業等)
第2条 協力金の対象となる事業(以下「対象事業」という。)、協力金の交付を受けることができる地域及び農業者等(以下「交付対象者」という。)並びに協力金の額は、次のとおりとする。
対象事業 | 交付対象者 | 協力金の額 |
地域集積協力金交付事業 | 実施要綱別記2の第5の1に定める要件を満たす地域 | 実施要綱別記2の第5の3に定める額 |
経営転換協力金交付事業 | 実施要綱別記2の第6の1に定める交付対象者で、同要綱別記2の第6の2に定める交付要件を満たすもの | 実施要綱別記2の第6の3に定める額 |
耕作者集積協力金交付事業 | 実施要綱別記2の第7の1に定める交付対象者で、同要綱別記2の第7の2に定める交付要件を満たすもの | 実施要綱別記2の第7の3に定める額 |
(協力金の交付申請)
第3条 協力金の交付を受けようとする交付対象者は、実施要綱に定められた、次の各号に掲げる対象事業の区分に応じた申請書に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 地域集積協力金交付事業 地域集積協力金交付申請書(様式第1号)
(2) 経営転換協力金交付事業 経営転換協力金交付申請書(実施要綱別記2様式第1号又は様式第2号)
(3) 耕作者集積協力金交付事業 耕作者集積協力金交付申請書(実施要綱別記2様式第4号又は第5号)
2 市長は、前項の請求書を受理し、適正と認めた場合は、協力金を申請者に交付するものとする。
(協力金の返還等)
第6条 市長及び申請者は、実施要綱別記2の第6の5及び実施要綱別記2の第7の5の規定に該当することが明らかになった場合は、速やかに既に交付した協力金の返還の手続を行うものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年2月22日から施行し、この告示による千曲市機構集積協力金交要綱の規定は平成30年度の協力金から適用する。
附則(令和4年12月26日告示第88号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。