○千曲市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成31年2月27日

告示第13号

千曲市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱(平成27年千曲市告示第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第4号の規定に基づき実施する在宅医療・介護連携推進事業(医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、地域における医療と介護等の関係者の連携を推進するための事業をいう。以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 この事業の実施主体は、千曲市とする。ただし、法第115条の47第1項の規定により、事業の全部又は一部を適切に実施することができると認められる者に委託することができる。

2 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 地域の医療資源及び介護サービス資源の把握

(2) 在宅医療と介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療及び在宅介護の提供体制の構築推進

(4) 医療関係者及び介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療及び介護連携に関する相談支援

(6) 医療関係者及び介護関係者の研修

(7) 在宅医療及び介護連携に関する地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療及び介護連携に関する関係市町村の連携

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

(委員会の設置)

第3条 前条第2項に掲げる事項を協議するため、千曲市在宅医療・介護連携推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 地域医療に係る団体を代表する者

(2) 介護保険事業に係る団体を代表する者

(3) 福祉関係に係る団体を代表する者

(4) 地域包括支援センター職員

(5) 関係行政機関の者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

3 委員会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課及び健康推進課において処理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員長は委員が互選により定め、副委員長は委員長が指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会が必要と認める場合は、委員会の委員以外の者を出席させて意見を聴取し、又は必要な説明若しくは資料の提供を求めることができる。

(部会)

第7条 委員会は、在宅医療・介護連携上の課題を調査研究するため、必要に応じて委員会に部会を置くことができる。

2 部会は、検討する課題に関係する委員及び学識経験のある者等で構成し、部会長は部会の委員が互選する。

3 部会の会議は、部会長が必要に応じ招集し、部会長が議長となる。

4 部会長は、調査研究した内容を委員会に報告するものとする。

(実績の報告等)

第8条 第2条第1項ただし書の規定により委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)は、事業の実施状況を逐次市長に報告するものとする。

2 受託者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、関係帳簿を整備し、5年間保存するものとする。

(秘密の保持)

第9条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(連携推進会議)

第10条 広域的な課題等の検討及び解決を図るため、必要に応じて、隣接町と在宅医療・介護連携に関する推進会議(以下この条において「連携推進会議」という。)を開催することができる。

2 連携推進会議の構成員は、委員会の委員により構成するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定にかかわらず、この告示の施行後最初に委嘱される委員の任期は、平成33年3月31日までとする。

千曲市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成31年2月27日 告示第13号

(平成31年4月1日施行)