○千曲市地域ケア会議設置及び実施に関する要綱
平成31年2月27日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、個々の高齢者への適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、高齢者が地域において自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行うため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48第1項の規定に基づき千曲市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置するとともに、その実施に関し、地域支援事業実施要綱(平成18年厚生労働省老健局長通知老発第0609001号「地域支援事業の実施について」別紙)及び地域包括支援センターの設置運営について(平成18年厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知老計発第1018001号・老振発第1018001号・老老発第1018001号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 地域ケア会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 高齢者等の健康上及び生活上の課題等の解決に資する支援の内容の検討に関すること。
(2) 前号の検討を通じた、介護支援専門員に対するケアマネジメントの支援に関すること。
(3) 地域における介護の提供に携わる者その他の関係者の連携の強化に関すること。
(4) 地域の高齢者等に共通する健康上及び生活上の課題の把握に関すること。
(5) 地域における介護の提供に必要な社会資源の改善及び開発に関すること。
(6) 地域における自立した日常生活の支援のために必要な施策及び事業に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(会議種別等)
第3条 地域ケア会議の会議種別、主催者、地域範囲、主な開催目的及び庶務は、別表のとおりとする。
(構成員等)
第4条 地域ケア会議の構成員(以下「構成員」という。)は、次の各号に掲げる者のうち、主催者が事案の内容により任意に通知するものとする。ただし、他に構成員についての規定等があるときは、その規定等によるものする。
(1) 医師、歯科医師、薬剤師及び医療関係者
(2) 民生児童委員
(3) 介護保険サービス事業者及び担当職員
(4) 介護支援専門員
(5) 社会福祉協議会職員
(6) 地域包括支援センター職員
(7) 地域住民
(8) 行政機関の職員
(9) 前各号に掲げるもののほか、主催者が必要と認める者
(会議)
第5条 地域ケア会議の会議は、主催者が必要に応じて開催し、会議を進行する。
2 主催者は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(部会)
第6条 主催者は、第2条の所掌事項における支援の検討、連携の強化及び課題の把握等の協議を進めるため、必要に応じて地域ケア会議に部会を置くことができる。
(守秘義務)
第7条 地域ケア会議に出席した者は、この会議に関して知り得た個人情報の内容を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。構成員を退いた後も同様とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月26日告示第33号)
この告示は、令和6年2月26日から施行する。
別表(第3条関係)
会議種別 | 主催者 | 地域範囲 | 主な開催目的 | 庶務 |
個別地域ケア会議 (認知症初期集中支援チーム員会議を含む) | 市長又は地域包括支援センター長 | 地域包括支援センター担当圏域 | 高齢福祉課又は地域包括支援センター | |
介護予防のための個別地域ケア会議 | 市長又は地域包括支援センター長 | 地域包括支援センター担当圏域 | 高齢福祉課又は地域包括支援センター | |
総合相談支援会議 | 市長又は地域包括支援センター長 | 全市域 | 高齢福祉課又は地域包括支援センター | |
ケアマネジメント研究会 | 千曲市介護保険事業者連絡協議会ケアマネ部会長及び市長 | 全市域 | 千曲市介護保険事業者連絡協議会ケアマネ部会及び高齢福祉課 | |
千曲市在宅医療 ・介護連携推進委員会 | 千曲市在宅医療・介護連携推進委員会委員長 | 全市域 | 高齢福祉課 健康推進課 | |
地域包括支援センター全体会 | 市長 | 全市域 | 高齢福祉課 | |
地域見守りネットワーク部会 | 市長 | 全市域 | 高齢福祉課 | |
千曲市虐待防止ネットワーク会議高齢者虐待対策部会 | 千曲市虐待防止ネットワーク会議高齢者虐待対策部会長 | 全市域 | 高齢福祉課 | |
地域ケア推進会議 | 市長又は地域包括支援センター長 | 全市域 | 高齢福祉課 |