○千曲市災害危険住宅移転事業補助金交付要綱
平成31年2月27日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民の生命の安全を確保するため、危険住宅を除却、解体又は曳家(以下「除却等」という。)して移転する者が行う災害危険住宅移転事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害危険住宅移転事業 国及び県の補助を受けて行う危険住宅除却等事業又は危険住宅に代わる住宅建設等事業をいう。
(2) 危険住宅 次に掲げる住宅をいう。
ア 長野県建築基準条例(昭和46年長野県条例第40号)第2条第1項に規定する災害危険区域に存する既存不適格住宅又はこの区域に存する住宅のうち、建築後の大規模地震、台風により安全上の支障が生じ、特定行政庁が是正勧告を行ったもの
イ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域に存する既存不適格建築物(居室を有するものに限る。)又はこの区域に存する建築物(居室を有するものに限る。)のうち、急傾斜地の崩落等の発生により安全上の支障が生じ、特定行政庁が是正勧告を行ったもの
(3) 外皮平均熱貫流率 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「省エネ基準省令」という。)第1条第1項第2号イ(1)に規定する外皮平均熱貫流率をいう。
(4) 設計一次エネルギー消費量 省エネ基準省令第1条第1項第1号イに規定する設計一次エネルギー消費量をいう。
(5) 基準一次エネルギー消費量 省エネ基準省令第1条第1項第1号イに規定する基準一次エネルギー消費量をいう。
(6) 最低基準 省エネ基準省令に適合し、かつ、外皮平均熱貫流率及び設計一次エネルギー消費量について、次に掲げる基準のいずれにも適合するものをいう。
ア 外皮平均熱貫流率が0.5(W/m2・K)以下であること。
イ 省エネ基準省令に準拠した評価方法により、再生可能エネルギー等を除き、設計一次エネルギー消費量が、基準一次エネルギー消費量から20%以上削減されていること。この場合において、エネルギー計算は、空調(暖房・冷房)、給湯、換気及び照明に係る各設備に関する一次エネルギー消費量に限定し、その他一次エネルギー消費量は除く。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、危険住宅の移転者とする。
(1) 申請者及び同一世帯員に市税の滞納がある場合
(2) 申請者及び同一世帯員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である場合
(補助対象事業の種類、対象経費及び補助額)
第4条 補助金の交付の対象となる事業の種類、対象経費及び補助額は、次の表のとおりとする。
事業の種類 | 対象経費 | 補助額 |
危険住宅除却等事業 | 危険住宅の除却費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費その他移転に伴う諸経費に要する費用 | 対象経費に10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、1戸当たり97万5,000円を限度とする。 |
危険住宅に代わる住宅建設等事業 | 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関その他の機関(以下「金融機関等」という。)から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用 | 対象経費に10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、1戸当たり住宅の建設又は購入については325万円、土地の取得については96万円を限度とする。 |
危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得及び造成を含む。)に伴う諸経費 | 1戸当たり20万円を限度とする。 |
(危険住宅に代わる住宅の条件)
第4条の2 移転の対象となる危険住宅に代わる住宅の新築については、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 最低基準に適合すること。
(2) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第46条第4項の規定に適合し、又は日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1の1の項に規定する等級2以上の性能評価を取得し、若しくは長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項の認定を受けていること。この場合において、建築基準法施行令第46条第4項中「を乗じて得た数値」とあるのは、「に更に1.25を乗じて得た数値」とし、木造建築物の軸組の設置の基準(平成12年建設省告示第1352号)中「必要壁量で」とあるのは、「必要壁量に1.25を乗じて得た数値で」とする。
(3) 土砂災害特別警戒区域外に存すること。
(4) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第1項に規定する行為で同上第5項の規定に基づく公表に係るものではないこと。
(5) 別の危険住宅の購入・改修によるものではないこと。
2 規則第4条に規定する関係書類は、次に掲げるものとする。
(1) 災害危険住宅移転事業計画書(様式第2号)
(2) 危険住宅に代わる住宅建設事業(購入)計画書(様式第3号)
(3) 除却等及び建設場所の位置図
(4) 危険住宅に代わる住宅の平面図
(5) 危険住宅及び周辺の状況が確認できる写真
(6) 住民票の写し
(7) 危険住宅除却等事業に要する費用が確認できる書類
(8) 第4条の2第1号に適合していることを示す計算書(外皮性能計算書及び一次エネルギー計算書(国立研究開発法人 建築研究所が公開する住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム等を使って算出した年間の一次エネルギー消費量の計算結果票の写しを基本とする)。ただし、BELS等、第三者認証を受けた評価書の写し及び評価を受けた際の申請図書の写しを添付する場合は省略することができる。)
(9) 第4条の2第2号に適合していることを示す書類(図面、計算書等。ただし、住宅性能評価書の写し及び評価を受けた際の申請図書の写し、又は長期優良住宅認定通知書の写し及び認定を受けた際の申請図書の写しを添付する場合は省略することができる。)
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき 千曲市災害危険住宅移転事業変更承認申請書(様式第4号)
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 千曲市災害危険住宅移転事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)
2 規則第12条に規定する関係書類は、次に掲げるものとする。
(1) 災害危険住宅移転事業実施状況調書(様式第7号)
(2) 危険住宅除却等事業費支払内訳書(様式第8号)
(3) 危険住宅除却等事業に係る請負契約書及び領収書の写し
(4) 危険住宅に代わる住宅の土地の購入に係る契約書及び領収書の写し
(5) 前号の土地の購入に要する資金の金銭消費貸借契約書の写し
(6) 危険住宅に代わる住宅に係る請負契約書及び領収書の写し
(7) 前号の住宅の建設に要する資金の金銭消費貸借契約書の写し
(8) 危険住宅に代わる土地の所有権移転登記簿及び建物の保存登記簿謄本
(9) しゅん工写真
3 前2項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日とする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第59号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。