○千曲市災害危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成31年2月27日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民の生命の安全を確保するため、危険住宅を除却、解体又はひき(以下「除却等」という。)して移転する者が行う災害危険住宅移転事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害危険住宅移転事業 国及び県の補助を受けて行う危険住宅除却等事業又は危険住宅に代わる住宅建設等事業をいう。

(2) 危険住宅 次に掲げる住宅をいう。

 長野県建築基準条例(昭和46年長野県条例第40号)第2条第1項に規定する災害危険区域に存する既存不適格住宅又はこの区域に存する住宅のうち、建築後の大規模地震、台風により安全上の支障が生じ、特定行政庁が是正勧告を行ったもの

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域に存する既存不適格建築物(居室を有するものに限る。)又はこの区域に存する建築物(居室を有するものに限る。)のうち、急傾斜地の崩落等の発生により安全上の支障が生じ、特定行政庁が是正勧告を行ったもの

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、危険住宅の移転者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、補助金の交付対象者としない。

(1) 申請者及び同一世帯員に市税の滞納がある場合

(2) 申請者及び同一世帯員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である場合

(補助対象事業の種類、対象経費及び補助額)

第4条 補助金の交付の対象となる事業の種類、対象経費及び補助額は、次の表のとおりとする。

事業の種類

対象経費

補助額

危険住宅除却等事業

危険住宅の除却費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費その他移転に伴う諸経費に要する費用

対象経費に10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、その額が1戸当たり80万2,000円を超える場合は、80万2,000円とする。

危険住宅に代わる住宅建設等事業

危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関その他の機関(以下「金融機関等」という。)から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用

対象経費に10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、その額が1戸当たり415万円(建物は319万円、土地は96万円)を超える場合は、415万円(建物は319万円、土地は96万円)とする。

(補助金の申請等)

第5条 規則第4条に規定する申請書は、千曲市災害危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第4条に規定する関係書類は、次に掲げるものとする。

(1) 災害危険住宅移転事業計画書(様式第2号)

(2) 危険住宅に代わる住宅建設事業(購入)計画書(様式第3号)

(3) 除却等及び建設場所の位置図

(4) 危険住宅に代わる住宅の平面図

(5) 危険住宅及び周辺の状況が確認できる写真

(6) 住民票の写し

(7) 危険住宅除却等事業に要する費用が確認できる書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助事業の内容の変更等)

第6条 規則第9条の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき 千曲市災害危険住宅移転事業変更承認申請書(様式第4号)

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 千曲市災害危険住宅移転事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)

(実績報告)

第7条 規則第12条に規定する実績報告書は、千曲市災害危険住宅移転事業実績報告書(様式第6号)によるものとする。

2 規則第12条に規定する関係書類は、次に掲げるものとする。

(1) 災害危険住宅移転事業実施状況調書(様式第7号)

(2) 危険住宅除却等事業費支払内訳書(様式第8号)

(3) 危険住宅除却等事業に係る請負契約書及び領収書の写し

(4) 危険住宅に代わる住宅の土地の購入に係る契約書及び領収書の写し

(5) 前号の土地の購入に要する資金の金銭消費貸借契約書の写し

(6) 危険住宅に代わる住宅に係る請負契約書及び領収書の写し

(7) 前号の住宅の建設に要する資金の金銭消費貸借契約書の写し

(8) 危険住宅に代わる土地の所有権移転登記簿及び建物の保存登記簿謄本

(9) しゅん工写真

3 前2項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日とする。

(補助金の交付請求書)

第8条 規則第15条第2項に規定する請求書は、千曲市災害危険住宅移転事業補助金交付請求書(様式第9号)によるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

千曲市災害危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成31年2月27日 告示第15号

(平成31年4月1日施行)