○千曲市協働事業提案制度実施要綱
平成31年3月27日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民活動団体等と千曲市(以下「市」という。)が、協働のまちづくりの推進のために、市民と行政が協働して行う事業(以下「協働事業」という。)に係る提案制度及び協働事業の実施等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市民活動団体等 区・自治会、NPO法人、ボランティア団体、公益法人等、主に市民等で構成され、営利を目的としない団体で、不特定多数の利益の増進に寄与することを目的とするもの及び地域課題等の解決に向けて自立して活動するものをいう。
(2) 協働 千曲市まちづくり基本条例(平成18年千曲市条例第36号)第2条第3号に規定する協働をいう。
(協働事業の種類及び要件)
第3条 市民活動団体等は、この要綱に基づき、協働事業を市に提案することができるものとする。
3 協働事業は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 市内で実施する公益的・社会貢献的な事業であって、市民活動団体等と市が協働して取り組むことで社会的課題や地域課題の解決又は福祉の向上等が図られるものであること。
(2) 市民活動団体等と市の役割分担が明確かつ妥当であって、協働して取り組むことで相乗効果が高まると期待できるものであること。
(3) 地域特性を考慮し、課題解決のための視点を持ったものであること。
(4) 市民活動団体等の活動目的に合ったものであり、団体の実績や特性を活かしたものであること。
(5) 事業計画及び予算の積算等が適正であり、実現可能なものであること。
(6) 他の助成金、補助金、交付金等を受けていないものであること。
(1) 営利を主たる目的とする事業又は特定の個人又は団体のみが利益を受ける事業
(2) 施設等の建設又は施設整備を主たる目的とする事業
(3) 宗教、政治又は選挙活動に関する事業
(4) 法令・条例等に反する事業
(5) 公序良俗に反する事業
(1) 5人以上で構成されていること。
(2) 団体の運営に関する規約等があり、適正な会計処理が行われていること。
(3) 団体及び代表者に市税等の滞納がないこと。
(4) 活動の拠点が市内にあり、かつ、市内で活動していること。
(5) 本制度による事業を遂行できる能力又は実績を有し、原則として、1年以上継続して活動できること。
(6) 宗教、政治又は選挙に関する活動を目的とした団体ではないこと。
(7) 反社会的な活動を行う団体ではないこと。
(8) 公序良俗に反する団体でないこと。
(協働事業の公募)
第5条 協働事業の提案は、市が実施する公募による募集に応じて行うものとする。
2 市長は、前項の公募に当たり、必要な事項を記載した千曲市協働事業提案制度募集要領(以下「募集要領」という。)を別に定め、これを公表するものとする。
2 前項に掲げる申請書のほか、申請に必要な書類は、別に定める。
(事業の実施期間)
第7条 協働事業の実施期間は年度単位とし、事業実施は採択された年度の翌年度とする。ただし、事業効果及び経費等から市長が適当と認めた場合は、採択された年度において事業を実施することができる。
2 提案団体からの申請により、事業効果、経費等から市長が適当と認めた場合は、最長3年間継続して実施することができる。
3 前項の申請に必要な書類等は、別に定める。
(事前協議)
第8条 提案団体及びその事業の内容に関係する市の担当課(以下「協働担当課」という。)は、協働の原則に基づく事前協議を行い、協働事業を実施する上での課題等の解決に努めるものとする。
(審査選考委員会)
第9条 提案された協働事業を審査選考するため、千曲市協働事業提案制度審査選考委員会(以下「審査選考委員会」という。)を設置する。
2 審査選考委員会は、前条の規定による協議内容等をまとめた意見書の提出を協働担当課に求めることができる。
3 審査選考委員会は、第6条の規定により提案された協働事業について審査選考を行い、その結果を取りまとめ、市長に報告するものとする。
第10条 審査選考委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(協定書の締結等)
第12条 前条の規定により協働事業を採択された提案団体(以下「実施団体」という。)は、当該協働事業の実施に向けて協働担当課と協議し、事業実施に当たっての基本的な事項、役割分担等を明示した協定書又は契約書等(以下「協定書等」という。)を市と締結するものとする。
(事業の変更等)
第13条 協定書等を締結した実施団体は、当該協働事業の内容を変更しようとするとき又は中止しようとするときは、千曲市協働事業(変更・中止)申請書(様式第4号)を速やかに市長に提出するものとする。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、内容を審査し、その結果を書面にて実施団体に通知するものとする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(報告書等の提出)
第15条 実施団体は、事業が完了したときは、事業完了の日から20日以内に千曲市協働事業実施報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。
(1) 千曲市協働事業収支決算報告書(様式第6号)
(2) 協働事業の実施に要した対象経費の支出に関する領収書等の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(協働事業の取消し等)
第16条 市長は、実施団体が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、協働事業の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により決定を受けたとき。
(2) 第14条第1項の規定による市の負担額を当該協働事業以外の用途に使用したとき。
(3) 協定書等に違反したとき。
(4) 協働事業に該当しなくなったとき。
2 市長は、前項の規定により協働事業の全部又は一部を取り消した場合において、当該協働事業の取消に係る部分に関し既に市の負担額の全部又は一部が支払われているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(情報公開)
第17条 市長は、第6条の規定により提案のあった協働事業について、審査選考委員会により採択された提案団体の名称、提案した事業の概要を公表するものとする。
2 市長は、第15条の規定により実施報告のあった協働事業について、実施団体の名称、実施した事業の概要、成果等を公表するものとする。
(所管)
第18条 協働事業に関する事務は、市民環境部市民生活課が所管する。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第39号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月5日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の千曲市協働事業提案制度実施要綱の規定は、施行の日以後の申請に係るものから適用し、施行の日前までの申請に係るものについては、なお従前の例による。
(千曲市まちづくりチャレンジ事業補助金交付要綱の廃止)
3 千曲市まちづくりチャレンジ事業補助金交付要綱(令和4年千曲市告示第6号)は、廃止する。
別表第1(第3条関係)
提案種別 | 事業内容 |
(1)行政募集型協働事業 | 市が市民活動団体等と協働で実施したいテーマを予め設定及び公表し、そのうちから市民活動団体等が関心のあるテーマを選び、それについて提案する事業 |
(2)市民提案型協働事業 | 市民活動団体等が市と協働で実施したいテーマを設定し、自由に提案する事業 |
(3)区・自治会型協働事業 | 地域の課題解決又は地域住民の福祉向上のために、区・自治会が市と協働で実施したいテーマを設定し、自由に提案する事業 |
別表第2(第14条関係)
(1)行政募集型協働事業 | (2)市民提案型協働事業 | (3)区・自治会型協働事業 | ||||
採択年 | 補助率 | 補助上限額 | 補助率 | 補助上限額 | 補助率 | 補助上限額 |
1年目 | 10/10 | 50万円 | 8/10 | 50万円 | 9/10 | 20万円 |
2年目 | 10/10 | 50万円 | 7/10 | 50万円 | 9/10 | 20万円 |
3年目 | 10/10 | 50万円 | 6/10 | 50万円 | 9/10 | 20万円 |