○千曲市議会議員及び千曲市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成31年3月27日

選挙管理委員会告示第14号

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条第3条の規定による届出を千曲市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)にしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用ビラの作成の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条の規定により確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、様式第3号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(ビラ作成業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

(ビラ作成業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書(以下「証明書」という。)を、ビラ作成業者に提出しなければならない。

2 前項に規定する証明書は、様式第4号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 ビラ作成業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に第3条第2項の確認書及び前条第1項の証明書を添えて、千曲市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第5号に準じて作成しなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この告示は、平成31年3月27日から施行し、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

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千曲市議会議員及び千曲市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成31年3月27日 選挙管理委員会告示第14号

(平成31年3月27日施行)