○千曲市議会議員及び千曲市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程
平成31年3月27日
選挙管理委員会告示第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、千曲市議会議員及び千曲市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成31年千曲市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(ビラ作成業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書(以下「証明書」という。)を、ビラ作成業者に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この告示は、平成31年3月27日から施行し、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。