○千曲市立保育所給食費徴収規則
令和元年10月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、食事の提供に要する費用の徴収に係る特定教育・保育設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「基準」という。)第13条第4項第3号の規定に基づき千曲市立保育所が実施する児童に対する食事の提供に要する費用(以下「給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「給食費」とは、主食を除く食材料費に該当する副食費(おやつ代含む。)をいう。
(給食費の負担)
第3条 給食費は、保育所に在籍する3歳以上の児童(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものを除く。)の教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が負担するものとする。
(給食費の月額)
第4条 給食費の額は、児童1人につき月額4,500円とする。
(給食費の減額又は免除)
第5条 市長は、基準に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する特別の事情があると認めたときは、給食費を減額し、又は免除することができる。
(1) 月の初日から末日までの期間の全日数にわたって給食の提供を受けなかったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
2 第1項の規定により減額又は免除する額は、月額につき年間給食日数に12ヶ月を除して得た値で除した額(その額に10円未満の端数がある場合は、四捨五入して得た額とする。)に現に給食の提供を受けなかった日数を乗じて得た額とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(給食費の納入)
第6条 給食費の納入は、口座振替又は納入通知書からの徴収によるものとする。
(給食費の納期限)
第7条 給食費の納付は、給食の提供を受けた月の末日までに納付することとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。