○千曲市土地利用調整委員会規程
令和元年7月12日
訓令第1号
(設置)
第1条 市の土地利用に係る諸問題に関し、総合的かつ計画的に検討し、その連絡調整を図るため、千曲市土地利用調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 土地利用に係る諸計画の調整に関すること。
(2) 住宅団地、工場その他の土地利用上市政の運営に影響のある施設の立地計画の調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、土地利用に関し、調整を要する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、企画政策部長をもって充てる。
3 委員は、職員の中から市長が任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、第3条第1項に規定する者以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(部会)
第6条 第2条に掲げる所掌事項について調査研究、検討するため、委員長が必要と認めるときは、委員会に部会を設けることができる。
2 部会は、委員長の指名する委員及び職員をもって組織する。
3 部会に、部会長、副部会長を置き、委員長が指名する。
4 部会長は、部会を統括する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 部会長は、部会における調査等を終了したときは、その結果を委員長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会及び部会の庶務は、企画政策部総合政策課において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年7月12日から施行する。