○千曲市普通財産売却事務取扱要綱
令和元年9月13日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千曲市が所有する普通財産(土地に限る。以下同じ。)の売却に係る事務の取扱いに関し、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成15年千曲市条例第49号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成15年千曲市条例第66号。以下「交換等条例」という。)及び千曲市財務規則(平成15年千曲市規則第31号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(売却対象)
第2条 普通財産の売却は、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに限り、行うことができる。
(1) 社会的、経済的条件等を総合的に勘案し、当該普通財産を将来の行政目的として保有しておく必要がないと認められるもの
(2) 当該普通財産を保有し、かつ、運用することが、公益上又は財政運営上、不要又は不適当であると認められるもの
(売却方法)
第3条 普通財産の売却方法は、原則として一般競争入札により行うものとする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項各号に掲げる要件に該当するときは、随意契約により行うことができるものとする。
2 施行令第167条の2第1項第2号に規定する「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」とは、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共の用に供するとき。
(2) 公共的団体がその事務又は事業のために供する場合で、公益上市が必要と認めるとき。
(3) 公共事業(公民連携によるものを含む。)の用に供するために取得する土地の所有者が、その代替用地を必要とするとき。
(4) 袋地、面積過小又は狭小等で、隣接土地所有者以外の者が単独で利用することが困難な土地を当該隣接土地所有者に売却するとき。
(5) 貸付中の普通財産を当該普通財産の借受人に売却するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
3 普通財産の売却にあたり、施行令第167条の2第1項第8号に規定する「競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき」により随意契約を行う場合は、購入希望の募集手段として先着順による公募方式によることができるものとする。
(売却面積)
第4条 売却面積は、原則として実測面積によるものとする。ただし、形状及び条件により実測の必要がないと認められるものについては、公簿面積で売却するものとする。
2 前項の時価の算定は、不動産鑑定士の鑑定額又は近隣の取引事例価格、路線価、固定資産税評価額等により行うものとする。
(1) 借地権がある場合 近隣の類似した地域における借地権の取引事例の更地価格に対する割合又は相続税評価における借地権割合による借地権相当額
(2) 借受人が有益費を投じた場合 現に存する増加価格を限度として、使用者が投じた有益費の額を現在の価格に換算した額のうち市長が必要と認める額
4 売却に係る測量経費は、土地譲渡に係る契約成立の有無にかかわらず、原則として購入申込者の負担とする。ただし、一般競争入札による場合及びその他特別な理由により購入申込者の負担とすることが適当でないと判断できる場合は、その一部又は全部を減額することができるものとする。
(購入申込者の資格)
第6条 一般競争入札等により普通財産の購入申込ができる者は、個人又は法人とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、購入申込者としての資格を有しない。
(1) 施行令第167条の4第1項各号の規定に該当する者及び同条第2項の規定に基づき当市の入札に参加させないこととされている者
(2) 次に掲げる市に納付すべき市税等の滞納がある者
ア 市税
イ 国民健康保険税
ウ 後期高齢者医療保険料
エ 介護保険料
オ 保育料
カ 下水道使用料
キ 下水道受益者負担金
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する職員
(買戻特約)
第7条 普通財産の売却に際し、財務規則第199条第1項本文の規定により用途を指定する場合は、売却物件の買戻しをすることができる旨の特約登記を所有権移転登記と同時に行うことができるものとする。
(売却の公告及び周知方法)
第8条 一般競争入札により普通財産を売却に付する場合は、不動産の所在、地目、地積、最低売却価格、入札参加資格、申込方法、入札日時、代金の納入方法その他必要な事項を公告するものとする。
2 一般競争入札又は先着順による公募方式により普通財産を売却に付する場合の周知方法は、現地の立看板、市報、市ホームページ等によるものとする。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月7日告示第4号)
この告示は、令和2年2月7日から施行する。