○千曲市養護老人ホーム入所措置に要する費用の算定及び支弁に関する要綱

令和元年10月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内に所在する養護老人ホーム(第3条において「施設」という。)における老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号に規定する措置に要する費用(以下「措置費」という。)の算定及び支弁に関し、必要な事項を定めるものとする。

(措置費の算定及び支弁の基準)

第2条 措置費の算定及び支弁にあたっては、「老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について」(平成18年1月24日付け老発第0124001号厚生労働省老健局長通知。次条第2項において「実施指針」という。)及び「老人保護措置費に係る各種加算等の取扱について」(平成18年1月24日付け老発第0124003号厚生労働省老健局長通知)に基づき行うものとする。

(事務費及び生活費の額)

第3条 施設における一般事務費及び一般生活費の額は、前条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

(1) 一般事務費

特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設における一般事務費(基本分)

入所者数(人)

人件費(円)

管理費(円)

(円)

20

122,900

10,400

133,300

21―30

82,000

7,300

89,300

特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設における一般事務費(支援員分)

一般入所者数(人)

人件費(円)

管理費(円)

(円)

20

41,200

6,900

48,100

(注)次の及びに掲げる施設の利用者の区分に応じ、当該及びに定める額とする。

ア 特定施設入所者生活介護の利用者 「基本分」の額

イ 以外の利用者 「基本分」の額、「支援員分」の額及び当該年度の4月1日現在において常勤換算した支援員及び介護職員の数から特定施設入居者生活介護を担当する者の数を控除して得た数に9,000円を乗じ、一般入所者数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。次項において「職員処遇加算」という。)を合算して得た額

(2) 一般生活費

区分

一般生活費の額

養護老人ホーム

52,600円

地区別冬期加算(11月から3月まで)

4,880円

入院した場合の入院患者日用品費

基準額

24,250円

地区別冬期加算額

生活保護法による保護基準に定められた入院患者日用品費の地区別冬期加算相当額

2 実施指針に規定する民間施設給与等改善費における特別事務費の算定にあたっては、前項第1号に規定する職員処遇加算は除くものとする。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年6月10日告示第63号)

この告示は、令和4年6月10日から施行し、この告示による改正後の千曲市養護老人ホーム入所措置に要する費用の算定及び支弁に関する要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

千曲市養護老人ホーム入所措置に要する費用の算定及び支弁に関する要綱

令和元年10月1日 告示第40号

(令和4年6月10日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
令和元年10月1日 告示第40号
令和4年6月10日 告示第63号