○千曲市養護老人ホーム入所措置に要する費用の算定及び支弁に関する要綱

令和元年10月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内に所在する養護老人ホーム(第3条において「施設」という。)における老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号に規定する措置に要する費用(以下「措置費」という。)の算定及び支弁に関し、必要な事項を定めるものとする。

(措置費の算定及び支弁の基準)

第2条 措置費の算定及び支弁にあたっては、「老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について」(平成18年1月24日付け老発第0124001号厚生労働省老健局長通知。次条第2項において「実施指針」という。)及び「老人保護措置費に係る各種加算等の取扱について」(平成18年1月24日付け老発第0124003号厚生労働省老健局長通知)に基づき行うものとする。

(事務費及び生活費の額)

第3条 施設における一般事務費及び一般生活費の額は、前条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

(1) 一般事務費

特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設における一般事務費(基本分)

入所者数(人)

人件費(円)

管理費(円)

(円)

20

125,080

10,580

135,660

21―30

83,460

7,430

90,890

特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設における一般事務費(支援員分)

一般入所者数(人)

人件費(円)

管理費(円)

(円)

20

41,930

7,030

48,960

(注)次のア及びイに掲げる施設の利用者の区分に応じ、当該ア及びイに定める額とする。

ア 特定施設入所者生活介護の利用者 「基本分」の額

イ ア以外の利用者 「基本分」の額、「支援員分」の額及び当該年度の4月1日現在において常勤換算した支援員及び介護職員の数から特定施設入居者生活介護を担当する者の数を控除して得た数に9,000円を乗じ、一般入所者数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。次項において「職員処遇加算」という。)を合算して得た額

(2) 一般生活費

区分

一般生活費の額

養護老人ホーム

54,424円

地区別冬期加算(11月から3月まで)

4,910円

入院した場合の入院患者日用品費

基準額

24,250円

地区別冬期加算額

生活保護法による保護基準に定められた入院患者日用品費の地区別冬期加算相当額

2 実施指針に規定する民間施設給与等改善費における特別事務費の算定にあたっては、前項第1号に規定する職員処遇加算は除くものとする。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年6月10日告示第63号)

この告示は、令和4年6月10日から施行し、この告示による改正後の千曲市養護老人ホーム入所措置に要する費用の算定及び支弁に関する要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年5月24日告示第87号)

この告示は、令和6年5月24日から施行し、この告示による改正後の千曲市養護老人ホーム入所措置に要する費用の算定及び支弁に関する要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年2月5日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年2月5日から施行し、この告示による改正後の千曲市養護老人ホーム入所措置に要する費用の算定及び支弁に関する要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、新要綱第3条第1項第1号の表の注のイの改正規定及び同項第2号の表の改正規定は、令和6年8月1日から適用する。

(令和6年4月及び5月における一般事務費の特例)

2 令和6年4月及び5月に限り、第3条に規定する一般事務費の適用については、新要綱第3条第1項第1号の表の改正規定にかかわらず、「

125,080

10,580

135,660

83,460

7,430

90,890

」とあるのは「

123,700

10,500

134,200

82,600

7,400

90,000

」と、「

41,930

7,030

48,960

」とあるのは「

41,500

7,000

48,500

」とする。

千曲市養護老人ホーム入所措置に要する費用の算定及び支弁に関する要綱

令和元年10月1日 告示第40号

(令和7年2月5日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
令和元年10月1日 告示第40号
令和4年6月10日 告示第63号
令和6年5月24日 告示第87号
令和7年2月5日 告示第17号