○千曲市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和元年10月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、私立幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定により設置された私立幼稚園をいう。)の設置者(以下「設置者」という。)が行う食事の提供に係る食材料費(以下「副食費」という。)の減免措置に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(減免措置の対象者)

第3条 副食費に係る減免措置の対象となるのは、次の各号のいずれかに該当する世帯又は者(以下「減免対象者」という。)とする。

(1) 市町村民税所得割合算額が77,101円未満である世帯

(2) 満3歳以上子どものうち、負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。以下この号において同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合、負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目に年長者である者を除く。)である者(前号に該当する者を除く。)

(補助対象費用及び補助限度額)

第4条 副食費(法第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもに該当する法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもに係る副食費相当額に限る。)の補助限度額は、児童1人当たり月額4,500円を上限とする。

(給付の申請)

第5条 設置者は、減免後の副食費を減免対象者に請求した場合は、実費徴収額から当該減免対象者に係る減免額を引いた額に相当する額を補足給付として代理受領できるものとする。

2 前項の規定により設置者が補足給付を代理受領する場合は、千曲市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補足給付申請書(様式第1―2号)

(給付の決定)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査した上で補足給付の可否を決定し、千曲市副食費の施設による徴収に係る補足給付決定通知書(様式第2号)により設置者に通知するものとする。

(給付の実績報告)

第7条 設置者は給付の措置が完了した後、規則第12条に規定する千曲市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業補助金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補足給付実績報告書(様式第3―2号)

(返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の支給を受けた者があるときは、その者に対し、既に支給した補足給付の全部又は一部の返還を命じることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

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千曲市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和元年10月1日 告示第41号

(令和元年10月1日施行)