○千曲市防災行政無線戸別受信機取扱要綱

令和元年11月29日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市防災行政無線戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の適切な管理を図るため、戸別受信機の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象)

第2条 市長は、次に掲げる施設及び世帯に戸別受信機を無償貸与するものとする。

(1) 千曲市地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)に定める指定避難所及び福祉避難所

(2) 地域防災計画に定める要配慮者利用施設

(3) 地域防災計画に定める避難行動要支援者名簿に掲載されている世帯

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者

2 戸別受信機の貸与台数は、1施設又は1世帯当たり1台を原則とする。ただし、特に必要と認めたときは、その台数を増加することができる。

(外部アンテナの貸与)

第3条 戸別受信機を貸与する場合において、必要があると認めるときは、無償で外部アンテナを貸与するものとする。

(貸与の申請)

第4条 戸別受信機の貸与を受けようとする者(以下「借受人」という。)は、千曲市防災行政無線戸別受信機貸与申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(貸与の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、千曲市防災行政無線戸別受信機貸与(不貸与)決定通知書(様式第2号)により借受人に通知するものとする。

(費用の負担)

第6条 戸別受信機の維持管理に要する費用のうち、次に掲げる費用は、借受人の負担とする。ただし、正常な使用状態において故障したときは、市の負担とする。

(1) 戸別受信機に係る電気料金及び電池の交換に要する費用

(2) 借受人の故意又は過失による損傷に伴う修理に要する費用

(3) 借受人が戸別受信機(外部アンテナ等を含む。)を移設又は撤去する場合に要する費用

(戸別受信機の返還)

第7条 借受人は、転出若しくはその他の理由により戸別受信機を必要としなくなったとき、又は市長が返還を求めたときは、直ちに千曲市防災行政無線戸別受信機返還届(様式第3号)を市長に提出するとともに、戸別受信機を返還しなければならない。

(設置場所等の変更)

第8条 借受人は、転居又は移転等により戸別受信機の設置場所、戸別受信機の設定内容等に変更が生じた場合は、千曲市防災行政無線戸別受信機設置変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(戸別受信機の管理運用)

第9条 借受人は、戸別受信機を適正に取扱うとともに、異常を発見したときは、直ちにその状況を市長に届け出なければならない。

2 借受人は、戸別受信機の全部又は一部を故意又は過失によって破損したときは、速やかに市長に報告し、その指示に従わなければならない。

3 借受人は、戸別受信機を譲渡し、転貸し、又は担保に供することができない。

(貸与台帳)

第10条 市長は、戸別受信機の設置の状況を明確にするため、貸与台帳を整備するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和元年11月29日から施行する。

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千曲市防災行政無線戸別受信機取扱要綱

令和元年11月29日 告示第59号

(令和元年11月29日施行)