○令和元年台風第19号災害に係る被災建造物等の撤去等を自ら実施した者に対する所要経費の償還に関する要綱
令和元年12月6日
告示第64号
(目的)
第1条 この要綱は、本市の区域内に存する令和元年台風第19号災害(以下「災害」という。)により損壊した被災家屋又は被災工作物等(以下「被災建造物」という。)並びに被災民有地内に流入した災害等廃棄物について、市が解体、撤去及び処分(以下「撤去等」という。)を実施する前に、生活環境の保全上の支障を除去するため、被災建造物及び災害等廃棄物の撤去等を自ら実施した者に対し、要した費用を償還するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 被災家屋 災害により損壊した不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第111条に規定する建物(事業の用に供する建物である場合は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又はこれに準ずる公益法人等が所有するものに限る。)で、かつ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第22条に規定する災害その他の事由により特に必要となった廃棄物の処理の対象として認められるものであって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 罹災証明書(市長が発行するものをいう。以下同じ。)の被害状況が全壊、大規模半壊又は半壊の認定を受けたもの
イ 倒壊による危険及び生活環境の保全上の支障となることを防止するため、やむを得ず取り壊す必要があったもの
(2) 被災工作物等 災害により損壊した工作物、地下埋設物、がれき等で、早急に撤去をしなければ人的若しくは物的被害を引き起こすおそれがあったもの又は生活環境の保全上の支障を及ぼすと思料されたものをいう。
(3) 災害等廃棄物 災害により損壊し、又は変質し、本来の用をなさなくなったことを理由として廃棄せざるを得なくなったもので、土砂、流木、岩石その他の自然由来の物質が混然となったものをいう。
(4) 被災民有地 国又は地方公共団体が所有する土地以外の土地であり、かつ、個人又は事業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者又はこれに準ずる公益法人等に限る。)が所有する本市の区域内に存する土地(居住又は事業のための建物の用に供するものに限る。)であって、災害等廃棄物が流入し、又は漂着した状態にあったものをいう。
(償還の対象)
第3条 この要綱に基づく償還の対象は、被災建造物及び災害等廃棄物を自らの費用負担により撤去等を行ったもののうち、生活環境の保全上の支障を除去するため必要があったと市長が認めたものとする。ただし、令和2年1月13日までに自らの費用負担による撤去等に係る業者(以下「撤去業者」という。)との契約が締結されたものに限る。
2 庭木、庭石の類の撤去(被災建造物及び災害等廃棄物の撤去の作業上、必要と認められるものを除く。)については、この要綱に基づく償還の対象としない。
3 この要綱に基づく償還の対象となる被災建造物の撤去等は、被災建造物の全てについて行ったものとし、一部の撤去等は償還の対象としない。
4 償還の対象となる経費は、被災建造物又は災害等廃棄物の撤去等に係る次に掲げる経費とする。
(1) 上屋解体費
(2) 基礎部分解体費(上屋解体に伴うものに限る。)
(3) 付属物等撤去費(上屋解体に伴うものに限る。)
(4) 廃棄物処理費(収集運搬及び処分に係る経費)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
5 前項各号に定める各経費について、別に定める基準額を基礎として積算した額と、費用の償還を申請しようとする者(以下「申請者」という。)が撤去業者に支払った撤去等の費用とを比較して、少ない方の額を償還の上限額とする。
(償還の申請)
第4条 申請者は、被災建造物等の自費解体費用償還申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 被災家屋に係る罹災証明書
(2) 身分証明書の写し
(3) 被災建造物の配置図
(4) 被災家屋に係る全部事項証明書(建物が登記されていない場合は、固定資産税評価・課税証明書等)
(5) 被災建造物及び被災民有地の被災状況及び現況が分かる写真等
(6) 被災建造物及び災害等廃棄物の撤去等の費用に係る領収書の写し
(7) 被災建造物及び災害等廃棄物の撤去等の費用に係る内訳書の写し
(8) 被災建造物及び災害等廃棄物の撤去等に係る施工写真
(9) 撤去業者が作成した被災建造物の解体証明書の写し
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(管理事務の委託)
第5条 市は、この要綱に基づく撤去等に伴い生じる管理その他の事務を、法人に委託することができる。
(償還決定の取消し等)
第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、償還の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請又は不正の手段によって償還を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。
2 市長は、前項の規定により償還の決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に償還金の支払いが完了しているときは、その返還を命ずるものとする。
(延滞金)
第9条 申請者は、償還金の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年7.30パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 市長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該償還金の交付を受けた申請者の申請により、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、被災建造物及び災害等廃棄物の撤去等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年12月16日から施行し、令和元年10月12日から適用する。