○千曲市公共施設等総合管理基金条例

令和2年3月25日

条例第1号

(設置)

第1条 公共施設等の長寿命化、統廃合、除却等に関する事業の推進並びに公共施設等の計画的な更新及び活用に必要な資金を積み立てるため、千曲市公共施設等総合管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条の目的のために要する経費に充てるほか、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的のために要する経費に充当するときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(千曲市新庁舎建設基金条例の廃止)

2 千曲市新庁舎建設基金条例(平成18年千曲市条例第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、千曲市新庁舎建設基金条例の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

千曲市公共施設等総合管理基金条例

令和2年3月25日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)