○千曲市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指導監査に関する要綱
令和2年2月21日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第10条第1項及び第51条の27第1項並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の34第1項の規定に基づき、法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「事業者等」という。)に対して行う指導監査について必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定特定相談支援事業者
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)
ウ 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)
(2) 指定障害児相談支援事業者
ア 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)
イ 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)
ウ 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)
(指導の形態)
第3条 指導の形態は、実地指導とし、指導の対象となる事業者等の事業所において行うものとする。
(指導対象の選定)
第4条 実地指導は、原則として全ての事業者等を対象とし、次の各号に掲げる基準により選定を行う。
(1) 当年度において新たにサービスを開始した事業者等
(2) 前年度及び前々年度において実地指導を行っていない事業者等
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業者等
(指導の通知)
第5条 市長は、実地指導の対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ次の事項を当該事業者等に通知するものとする。
(1) 指導の根拠規定及び目的
(2) 指導の日時及び場所
(3) 指導職員
(4) 事前提出書類及び提出期限
(5) 指導当日に準備すべき書類等
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(指導の方法)
第6条 実地指導は、別に定める主眼事項等に基づき、事業者等の関係書類を閲覧するとともに、面談方式により行うものとする。
(指導結果の通知等)
第7条 市長は、実地指導の結果、改善を要すると認めるときは、後日文書によりその旨を通知するものとする。
2 市長は、当該事業者等に対し前項の規定による通知を行ったときは、期限を定めて文書により、改善報告書の提出を求めるものとする。
(監査への変更)
第8条 市長は、実地指導において次に掲げる事項を確認したときは、実地指導を中止し、直ちに第10条に規定する監査を実施するものとする。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 指定計画相談支援又は指定障害児相談支援に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合
(監査の方針)
第9条 監査は、事業者等のサービスの内容等について法第51条の28第2項及び第51条の29第2項並びに児童福祉法第24条の35及び第24条の36に定める行政上の措置に該当する内容であると認められるとき又は相談支援給付費等に係る費用の請求について不正若しくは著しい不当が疑われるとき(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を講ずるために行う。
(監査対象の選定)
第10条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要であると認める場合に行うものとする。
(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報
(2) 相談支援給付費等の請求データの分析から特異傾向を示す事業者等の情報
(3) 実地指導において確認した情報
(監査の方法)
第11条 市長は、事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は担当職員に関係者に対して質問させ、若しくは事業所等に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。
(監査結果の通知等)
第12条 市長は、監査の結果、第15条に規定する措置に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日文書によりその旨の通知するものとする。
2 前項で通知した事項について、当該事業者等に文書により報告させるものとする。
(行政上の措置)
第13条 市長は、事業者等に指定基準違反等があると認めるときは、次に掲げる行政上の措置を講ずるものとする。
(1) 勧告
ア 市長は、事業者等が法第51条の28第2項各号又は児童福祉法第24条の35第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該事業者等に対し、期限を定めて、文書により当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
イ 市長は、事業者等が前項の勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
ウ アの規定により勧告を受けた当該事業者等は、期限内に文書により改善内容等について報告を行うものとする。
(2) 命令
ア 市長は、前号アの勧告を受けた事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
イ アの命令をしたときは、その旨を告示しなければならない。
ウ アの規定により命令を受けた事業者等は、期限内に文書により改善内容等について報告を行うものとする。
(3) 指定の取消し等
市長は、指定基準違反等の内容が法第51条の29第2項各号又は児童福祉法第24条の36第1項各号のいずれかに該当する場合は、当該事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止(以下「指定の取消し等」という。)することができる。
(聴聞等)
第14条 市長は、監査の結果、当該事業者等が勧告、命令又は、指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められるときは、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与する。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。
(経済上の措置)
第15条 市長は、取消処分等を行ったときは、法第8条第2項又は児童福祉法第57条の2第2項により、事業者等に対し、その支払った額を返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。