○千曲市雨水貯留施設設置補助金交付要綱

令和2年2月28日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水資源の有効利用及び治水対策の一環として、宅地内の雨水の有効利用及び降雨時における河川の負担軽減を図るため、雨水貯留施設を設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「雨水貯留施設」とは、雨どいに接続し、建築物の屋根の雨水を貯留させるための構造をもった100リットル以上の新たに設置する施設で、架台等により固定し、又は地下埋設されている施設をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有し市税等の滞納のない者で、市内に建築物を所有し、又は占有し、当該建築物において雨水貯留施設の設置を行う者とする。

(対象経費及び補助金額)

第4条 補助対象及び補助金額は、次に定めるところによる。

対象経費

補助率及び補助金

雨水貯留施設の設置に要する経費

100リットル以上

500リットル未満

対象経費の2/3(千円未満切り捨て)

限度額25,000円

500リットル以上

1,000リットル未満

対象経費の2/3(千円未満切り捨て)

限度額50,000円

1,000リットル以上

対象経費の2/3(千円未満切り捨て)

限度額100,000円

2 補助金の交付は、1建築物につき雨水貯留施設1基を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第5条に規定する申請は、補助金の交付の対象となる事業の着手前に雨水貯留施設設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 位置図及び配置図

(2) 雨水貯留施設の容量その他の仕様が明示されている書類

(3) 見積書の写し

(4) 設置前の写真

(補助金交付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、適当と認めるときは雨水貯留施設設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めるときは雨水貯留施設設置補助金交付却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、設置を変更しようとするときは、雨水貯留施設設置変更届(様式第4号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(申請の取下げ)

第8条 補助対象者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、その理由を付した書面をもって市長に届け出なければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、雨水貯留施設の設置が完了したときは、設置が完了した日から30日以内又は補助金交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、雨水貯留施設設置実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 設置後の写真

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の雨水貯留施設設置実績報告書を審査し、交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助対象者の雨水貯留施設設置補助金交付請求書(様式第6号)の提出に基づき、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期間を定めてその返還を命ずることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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千曲市雨水貯留施設設置補助金交付要綱

令和2年2月28日 告示第19号

(令和2年4月1日施行)