○千曲市生活困窮者自立支援会議設置要綱

令和2年3月6日

告示第24号

(設置)

第1条 生活困窮者に対する適切な支援を図るため、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、千曲市生活困窮者自立支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生活困窮者に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2) 生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項

(組織)

第3条 支援会議は、次に掲げる関係機関に属する者その他市長が必要と認める者をもって構成する。

(1) 千曲市

(2) 社会福祉法人千曲市社会福祉協議会

(3) 公共職業安定所

(4) 職業訓練・就労支援機関

(5) 保健、福祉及び医療の関係機関

(6) 前各号に掲げるもののほか、生活困窮者の支援に関し、必要と思われる関係機関

(会長及び副会長)

第4条 支援会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、構成員の互選により定める。

3 会長は、支援会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(支援会議の開催)

第5条 支援会議は、会長が必要に応じて構成員を選定して招集する。

2 支援会議の会議及び会議の資料は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第6条 会長は、第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 支援会議の事務に従事する者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 支援会議の庶務は、健康福祉部福祉課が処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が支援会議に諮って定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

千曲市生活困窮者自立支援会議設置要綱

令和2年3月6日 告示第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
令和2年3月6日 告示第24号