○千曲市市民交流センター条例

令和2年6月26日

条例第18号

(設置)

第1条 市民が集い、交流できる場を提供し、活力ある協働のまちづくりに資する様々な活動の拠点として、千曲市市民交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千曲市市民交流センター

千曲市大字屋代128番地1

(指定管理者による管理)

第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせるものとする。

2 指定管理者は、千曲市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年千曲市条例第3号)第3条第1項各号のいずれにも該当し、かつ、多様な活動の交流拠点を目指すため必要な能力及び実績を有するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) センターの設置目的を達成するための必要な事業に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当るときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用の許可等)

第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は取り消しをしようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の利用の許可に当たり、センターの管理運営上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。

(1) その利用が風紀、秩序を乱し、又は公益若しくは公安を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要があるとき。

(特別の設備の制限)

第9条 第7条に規定する利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)はセンターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備え付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の停止等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の停止又は利用許可の取り消しをすることができる。この場合において、利用者に生じた損害については、指定管理者はその責めを負わない。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則等の規定又は指示した事項に違反したとき。

(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めるとき。

(利用料金等)

第11条 利用者は、第7条の許可を受けたときに施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納入しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第13条 既に収めた利用料金は還付しない。ただし、次のいずれかに該当し、かつ、指定管理者が特に必要と認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めでない理由により、利用することができなくなったとき。

(2) 指定管理者が定める期日前までに利用の取り消し又は変更を求める申出があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別な理由があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第14条 故意又は過失により施設等を損傷した者があるときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(千曲市ふれあい情報館条例の廃止)

2 千曲市ふれあい情報館条例(平成15年千曲市条例第17号)は、廃止する。

(準備行為)

3 市長は、この条例の施行の日前においても、センターの指定管理者の指定、利用の許可その他利用に関し必要な手続きを行うことができる。

別表(第11条関係)

施設名

利用料金(1時間当たり)

みんなの多目的スペース①

600円

みんなの多目的スペース②

600円

みんなの多目的スペース③

750円

みんなのミーティング室①

1,200円

みんなのミーティング室②

600円

みんなのミーティング室③

1,200円

みんなのミーティング室④

450円

備考

1 営利を目的とする場合は、上記利用料金に400/100を乗じた額とする。

2 附属設備等の利用料金は、市長が規則で定める額とする。

千曲市市民交流センター条例

令和2年6月26日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)