○千曲市旅館ホテル事業継続支援給付金交付要綱

令和2年4月22日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大により著しく観光需要が落ち込んだ市内の旅館ホテル(以下「ホテル等」という。)の事業継続を支援するため、予算の範囲内で給付金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 この給付金の交付の対象となる者は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)第3条の規定による旅館業(簡易宿所営業・下宿営業を除く。)の許可を受けた市内のホテル等を営む者で、ホテル等の売上高が令和2年1月から令和2年12月までの間に、前年同月比5割減額になった月があるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、交付対象者としない。

(1) 市税の滞納がある者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び千曲市暴力団排除条例(平成24年千曲市条例第41号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(給付金の額等)

第3条 給付金の額は、ホテル等の収容人数に応じ、次に定めるところによる。

収容人数

給付金の額

125人以上

1,000,000円

125人未満

500,000円

(交付申請)

第4条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千曲市旅館ホテル事業継続支援給付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 令和2年1月から令和2年12月までの内、前年同月比5割減額になった月がわかる書類

(2) 法に基づく旅館業の許可を受けたことがわかるものの写し

(3) 市税の納税証明書(3月以内のもの)

(4) 千曲市旅館ホテル事業継続支援給付金交付請求書(様式第2号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、適当と認めるときは、千曲市旅館ホテル事業継続支援給付金交付決定通知書(様式第3号)により通知し、給付金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により給付金の交付決定を受けたときは、給付金の交付決定を取り消し、又は既に交付した給付金を返還させることができる。

2 交付金の交付を受けた者が交付申請日から3年に満たないで事業継続を終了したときは、給付金の交付決定を取り消し、又は既に交付した給付金を返還させることができる。

(支援対象期間)

第7条 この給付金の交付の対象となる期間は、令和2年1月から令和2年12月までとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月22日から施行する。

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千曲市旅館ホテル事業継続支援給付金交付要綱

令和2年4月22日 告示第46号

(令和2年4月22日施行)