○千曲市飲食店及び喫茶店業態転換等奨励金交付要綱

令和2年4月22日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大により業況が悪化している市内に店舗を構える飲食店及び喫茶店(以下「飲食店等」という。)事業者が従来の業態からの転換や付加価値を上げるために行う事業又は新型コロナウイルス感染症の拡大要因である、いわゆる「3密」(密閉・密集・密接)を避けるために行う事業に対し、予算の範囲内で奨励金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 奨励金の交付の対象となる者は、保健所の許可を受け、市内に店舗を構える飲食店等を営む者で、引き続き市内で事業継続する者のうち、第3条に掲げる事業を行う者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、交付対象者としない。

(1) 市税の滞納がある者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び千曲市暴力団排除条例(平成24年千曲市条例第41号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(交付対象事業)

第3条 奨励金の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 新たに非対面型サービスを行う事業

(2) 飲食店等の店内で「3密」を避けるために行う事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に適当と認める事業

(奨励金の額等)

第4条 奨励金の額は、10万円とする。ただし、1事業者1回限りとする。

(交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千曲市飲食店及び喫茶店業態転換等奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 千曲市飲食店及び喫茶店業態転換等奨励金交付請求書(様式第2号)

(2) 保健所の許可証の写し

(3) 市税の納税証明書(3月以内のもの)

(4) 反社会的勢力排除に関する誓約書(様式第3号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、適当と認めるときは、千曲市飲食店及び喫茶店業態転換等奨励金交付決定通知書(様式第4号)により通知し、奨励金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により奨励金の交付決定を受けたときは、奨励金の交付決定を取り消し、又は既に交付した奨励金を返還させることができる。

2 奨励金の交付を受けた者が交付申請日から3年に満たないで事業継続を終了したときは、奨励金の交付決定を取り消し、又は既に交付した奨励金を返還させることができる。

(実施報告)

第8条 申請者は、事業完了後速やかに、千曲市飲食店及び喫茶店業態転換等奨励金実施報告書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。

(交付対象期間)

第9条 この奨励金の交付の対象となる期間は、令和2年1月20日から令和2年6月30日までとする。ただし、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第45条の規定に基づき長野県知事から休業要請があった施設に係る飲食店及び喫茶店については、当該要請があった期間を除くものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月22日から施行し、令和2年1月20日から適用する。

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千曲市飲食店及び喫茶店業態転換等奨励金交付要綱

令和2年4月22日 告示第51号

(令和2年4月22日施行)