○新型コロナウイルス感染拡大に係る千曲市出身学生等支援実施要綱

令和2年5月15日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により、帰省を含む外出の自粛やアルバイト等による生活費の確保が困難となっている千曲市出身で長野県外在住の学生に対し、地域の特産品(以下「支援物資」という。)を送付することで生活の支援を行うとともに、市内業者への販売支援を行うことを目的とする。

(支援の対象者)

第2条 支援の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 日本国内の大学、短期大学、専修学校、予備校、高校、中学校等に在学している学生

(2) 申請時に日本国内かつ長野県外に居住している者

(3) 市内に住民票登録を有する者の子

(支援の要件)

第3条 支援物資の送付は、対象者1人につき、1回を限度とする。

(申請方法)

第4条 支援物資の送付を受けようとする者は、千曲市出身学生等支援物資申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を付して、市長に申請を行うものとする。

(1) 対象者が、日本国内かつ長野県外に居住していることを確認することができる書類等の写し

(2) 対象者が、学生であることを確認することができる書類等の写し

(支援物資の送付等)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに必要な事項を審査の上、支援物資の送付を行うものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年5月15日から施行する。

画像

新型コロナウイルス感染拡大に係る千曲市出身学生等支援実施要綱

令和2年5月15日 告示第56号

(令和2年5月15日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第11章 その他
沿革情報
令和2年5月15日 告示第56号