○千曲市子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和2年5月29日

告示第62号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)に基づき、市内に所在するすべての子どもとその家庭及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他必要な支援を行うため、千曲市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。

(設置場所)

第2条 支援拠点は、次世代支援部こども未来課に置く。

(業務内容)

第3条 支援拠点は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援事業

(3) 関係機関との連絡調整

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援

(職員配置)

第4条 支援拠点は、前条に掲げる業務の適切な遂行を図るため、国の設置運営要綱に規定する子ども家庭支援員のほか、必要な職員を配置するものとする。

2 支援拠点の職員は、国の設置運営要綱に規定する資格を有する者とする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年5月29日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

千曲市子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和2年5月29日 告示第62号

(令和2年5月29日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和2年5月29日 告示第62号