○千曲市屋代保育園改築事業基本計画検討委員会設置要綱
令和2年7月3日
告示第68号
(設置)
第1条 千曲市立屋代保育園の改築に向け必要な事項を調査検討し、保育園に係る基本計画の策定に資するため、千曲市屋代保育園改築事業基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、市の基本計画の策定に反映させるものとする。
(1) 保育園の建設予定地、施設の内容その他の建替えに必要な事項に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、15名以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 屋代保育園の保護者会の会長及び副会長
(2) 社会福祉について識見を有する者
(3) 屋代保育園の保育園長
(4) 屋代小学校区の地域の代表
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する任務が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は委員会の会議の議長となる。
3 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
4 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴取し、又は必要な説明若しくは資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、次世代支援部保育課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、令和2年7月3日から施行する。