○千曲市自転車活用推進計画検討委員会要綱

令和2年7月29日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第8条の規定に基づき、千曲市自転車活用推進計画検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 自転車活用推進法(平成28年法律第113号)第11条第1項に規定する自転車活用推進計画(次号において「計画」という。)の策定及び変更に関する検討

(2) 計画の実施に係る連絡調整

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 自転車活用について識見を有する者

(2) 民間諸団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年間とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長、副会長それぞれ1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、委員会の議長となる。

3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴取し、又は必要な説明若しくは資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設部道路河川課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年7月29日から施行する。

(令和5年3月24日告示第39号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日告示第97号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

千曲市自転車活用推進計画検討委員会要綱

令和2年7月29日 告示第77号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
令和2年7月29日 告示第77号
令和5年3月24日 告示第39号
令和5年9月27日 告示第97号