○千曲市自転車活用推進計画検討委員会要綱
令和2年7月29日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第8条の規定に基づき、千曲市自転車活用推進計画検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 自転車活用推進法(平成28年法律第113号)第11条第1項に規定する自転車活用推進計画(次号において「計画」という。)の策定及び変更に関する検討
(2) 計画の実施に係る連絡調整
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 自転車活用について識見を有する者
(2) 民間諸団体の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年間とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長、副会長それぞれ1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、委員会の議長となる。
3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴取し、又は必要な説明若しくは資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設部道路河川課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年7月29日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第39号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日告示第97号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。