○千曲市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱
令和2年8月26日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の認可外保育施設に入所している児童の処遇向上を図るため、認可外保育施設が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する業務を目的とする別表に掲げる施設であって、法第35条第4項による知事の認可を受けていないものをいう。
(2) 要保育児童 法第24条第1項の規定により、市長が保育の実施基準に該当すると認める児童であって、千曲市に住所を有するものをいう。
(3) 乳児 要保育児童のうち、1歳に達していない児童及び1歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある児童(認可外保育施設に入所した日において1歳に達している児童を除く。)をいう。
(4) 1~2歳児 要保育児童のうち、1歳に達した日からその日以後最初の3月31日までの間にある児童(認可外保育施設に入所した日において1歳に達している児童に限る。)及び1歳に達した日以後最初の4月1日から3歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある児童(認可外保育施設に入所した日において3歳に達している児童を除く。)をいう。
(5) 3歳児 要保育児童のうち、3歳に達した日からその日以後最初の3月31日までの間にある児童(認可外保育施設に入所した日において3歳に達している児童に限る。)及び3歳に達した日後最初の4月1日から4歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある児童(認可外保育施設に入所した日において4歳に達している児童を除く。)をいう。
(6) 4~5歳児 要保育児童のうち、4歳に達した日からその日以後最初の3月31日までの間にある児童(認可外保育施設に入所した日において4歳に達している児童に限る。)及び4歳に達した日後最初の4月1日から6歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある児童をいう。
(7) 延長保育 認可外保育施設において、午前8時頃からおおむね午後6時を超えて行う保育をいう。
(8) 一時保育 認可外保育施設において、保護者のやむを得ない事由により、一時的に家庭における育児が困難となる児童の保育をいう。
(9) 施設整備 認可外保育施設に現に入所している要保育児童の処遇向上のための必要不可欠な施設及び設備の補修又は備品の購入等をいう。
2 前項第1号の認可保育施設は、次の要件に該当するものでなければならない。
(1) 認可外保育施設指導監督要綱(平成28年8月9日付け28こ家第282号長野県県民文化部長通知)に定める認可外保育施設指導監督基準をおおむね遵守しており、文書による改善指導を繰り返し受けているものでないこと。
(2) 企業、病院等に設置され、専らその従業員の乳幼児の保育を目的とする施設でないこと。
(3) 地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業又は居宅訪問型保育事業)として、市から認可を受けていないこと。
(4) 企業主導型保育施設でないこと。
(事業の種類、対象経費、補助基準額及び補助率)
第3条 補助金交付の対象とする事業の種類、対象経費、補助基準額及び補助率は、次のとおりとする。
種類 | 対象経費 | 補助基準額及び補助率 |
乳児保育事業 | 乳児の保育に要する経費のうち、次に掲げる経費 (1) 一般生活費 (2) 保育士の人件費 | 長野県が定める子育て支援総合助成金交付要綱(平成27年11月17日付け27こ家第484号長野県県民文化部長通知)別表に規定する補助基準額の10/10以内 |
1~2歳児保育事業 | 1~2歳児の保育に要する経費のうち、次に掲げる経費 (1) 一般生活費 (2) 保育士の人件費 | |
3歳児保育事業 | 3歳児の保育に要する経費のうち、次に掲げる経費 (1) 一般生活費 (2) 保育士の人件費 | |
4~5歳児保育事業 | 4~5歳児の保育に要する経費のうち、次に掲げる経費 (1) 一般生活費 (2) 保育士の人件費 | |
冷暖房費 | 児童の保育に要する費用のうち冷暖房に要する経費 | |
延長保育事業 | 延長保育に要する経費 | |
一時保育事業 | 一時保育に要する経費 | |
施設整備事業 | 施設整備に係る経費 | |
保育料軽減事業 | 保護者に対して半額以上の軽減又は無償化を行った保育料 | 長野県が定める保育料軽減事業補助金交付要綱(令和6年7月18日付け6こ家第157号長野県県民文化部長通知)別表に規定する補助基本額の10/10以内 |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千曲市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに千曲市認可外保育施設児童処遇向上事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に係る決算書又は決算見込み書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第7条 市長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、千曲市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 補助事業者が補助金の支払いを受けようとするときは、千曲市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年8月10日告示第72号)
(施行規則)
1 この告示は、令和4年8月10日から施行し、この告示による改正後の千曲市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の千曲市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年11月20日告示第135号)
(施行規則)
1 この告示は、令和6年11月20日から施行し、この告示による改正後の千曲市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱規定は、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の千曲市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
認可外保育所 | 認可保育所以外の施設であって、保護者の委託を受けて乳幼児の保育を実施しているもの |
共同保育所 | 保護者自身が共同で保育している施設 |