○千曲市子どもの居場所づくり支援事業交付金交付要綱

令和2年8月26日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の子どもを対象に、食事の提供と子どもの居場所づくり及び生活体験を行う事業の実施に要する経費の助成を行うことにより、子どもが健やかに育成される環境整備を促進するため、予算の範囲内で千曲市子どもの居場所づくり支援事業交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子どもの居場所づくり支援事業 地域の大人が、地域の子どもに対して、食事を中心とする地域における団らんの場を提供する事業をいう。

(2) 生活体験 地域の歴史、文化、季節行事、郷土料理、遊び等でその地域において伝承されている文化を、地域の大人たちから教わり、又は主体的に体験することをいう。

(交付対象者)

第3条 交付金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる団体で、会則等によりその組織及び運営に関する事項を定めている団体とする。

(1) 区又は自治会に属する団体

(2) 非営利(営利活動を目的としないことをいう。)の市民活動団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める団体

2 前項に該当する団体であっても、次の各号に該当する場合は、交付金の対象外とする。

(1) 政治活動又は宗教活動を主な目的としている団体

(2) 活動内容が公の秩序又は善良な風俗に反する団体

(3) 千曲市暴力団排除条例(平成24年千曲市条例第41号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団に所属し、又は暴力団員であるほか、暴力団又は暴力団員に協力し、若しくは関与する等密接な関係を有する団体

(交付対象事業)

第4条 交付金の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、主に子どもの居場所づくりを支援するもので、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 千曲市内で実施されること。

(2) 地域内の子どもであれば、誰もが利用できる子どもの自主的な参加に向けた取り組みを行うこと。

(3) 市長が適当と認める市内の同一施設において、定期的に実施するものとし、1回あたり2時間以上、おおむね1月に1回以上又は教育機関の長期休暇中におおむね2週間に1回以上実施すること。

(4) 毎回食事を提供すること。

(5) 子どもの学習支援を実施すること。

(6) 子ども及び保護者の生活相談に乗ること。

(7) 事業の実施場所に、教員OB、学生ボランティア等の支援員の指導・調整、会場運営に係る管理等の現場を統括する責任者及び責任者とは別に、活動の補助ができるスタッフを1名以上配置すること。

(8) 市の他の補助金等の交付を受けていないこと。

(9) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)を遵守し、管轄する保健所の指導に基づき適切な衛生管理を行うこと。

(交付金の交付額)

第5条 交付金は、次に掲げる項目、経費の区分に応じ、交付額に定める額を限度として予算の範囲内で市長が定める額とする。

項目

経費の区分

交付額

事業開始交付金

事業開始に要する経費

10万円

事業運営交付金

事業運営に要する経費

1回の開催につき1万円(ただし、年間48万円を上限とする)

生活体験交付金

生活体験に要する経費

1回の開催につき5千円(ただし、年間2万円を上限とする)

2 前項に規定する事業開始交付金については、原則、申請初年度のみ補助対象とする。ただし、事業を実施する場所を追加する場合は、2年目以降も申請を行うことができる。

3 交付金は、事業対象年度において該当事業に全て支出するものとする。

4 交付金の交付額の千円未満の額は、切り捨てとする。

(交付金の使途)

第6条 前条第1項に規定する事業開始交付金は、子どもの居場所づくり支援事業の開始に係る経費のうち、次に掲げるもの以外のものに充てることはできない。

(1) 備品の購入に要する経費

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

2 前条第1項に規定する事業運営交付金は、子どもの居場所づくり支援事業に係る経費のうち、次に掲げるもの以外のものに充てることはできない。

(1) 食材費等食事の提供に要する経費

(2) 教材費等学習支援の実施に要する経費

(3) 相談員の報酬等生活相談の実施に要する経費

(4) 支援者に対する交通費等費用弁償に要する経費

(5) 会場の使用に要する経費

(6) 保険の加入に要する経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

3 前条第1項に規定する生活体験交付金は、子どもの居場所づくり支援事業に係る経費のうち、次に掲げるもの以外のものに充てることはできない。

(1) 子どもの居場所づくり支援事業の生活体験実施について、知識、経験等を有する個人又は団体への支援依頼等開催に要する経費

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

(交付申請等)

第7条 交付金の交付を受けようとする者は、千曲市子どもの居場所づくり支援事業交付金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 千曲市子どもの居場所づくり支援事業実施計画書(様式第2号)

(2) 千曲市子どもの居場所づくり支援事業交付金使途計画書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 交付金の交付申請は、同一年度内に1事業(1交付対象者が1施設で実施する子どもの居場所づくり支援事業をいう。)につき1回限りとする。

(交付金の交付決定等)

第8条 市長は、前条の規定により交付金の交付申請書を受理した場合は、申請に係る書類の審査等を行い、交付金の交付を決定したときは、千曲市子ども居場所づくり支援事業交付金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付金の交付を決定する場合において、その目的を達成するため必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。

(実績報告等)

第9条 前条の規定により交付金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた年度の末日までに、当該交付決定の対象となった子どもの居場所づくり支援事業の実績について、市長に報告しなければならない。

2 前項に規定する実績報告は、千曲市子どもの居場所づくり支援事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出することにより行うものとする。

(1) 千曲市子どもの居場所づくり支援事業実施結果報告書(様式第6号)

(2) 千曲市子どもの居場所づくり支援事業交付金使途報告書(様式第7号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合において、当該報告書等の書類の審査により、その報告に係る事業の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、千曲市子どもの居場所づくり支援事業交付金確定通知書(様式第8号)により報告者に通知するものとする。

(交付金の請求)

第11条 交付決定者が交付金の請求をしようとするときは、千曲市子どもの居場所づくり支援事業交付金交付請求書兼口座振込依頼書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び交付金の返還)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した交付金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により交付金の交付決定を受けたとき。

(3) 正当な理由がないにもかかわらず、第7条第1項の規定による交付申請の内容と第9条第1項の規定による実績報告の内容との間に齟齬があったとき。

(4) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める行為があったとき。

2 前項の規定により交付金の返還を命ぜられた交付決定者は、市長が定める期限までに当該交付金を返還しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年8月26日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和7年2月26日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の千曲市子どもの居場所づくり支援事業交付金交付要綱の規定は、施行の日以後の申請に係るものから適用し、施行の日前までの申請に係るものについては、なお従前の例による。

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千曲市子どもの居場所づくり支援事業交付金交付要綱

令和2年8月26日 告示第83号

(令和7年4月1日施行)