○千曲市職員提案制度規程
令和2年8月26日
訓令第7号
千曲市職員提案規程(平成15年千曲市訓令第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、職員に対して、市の行政への主体的な参画を促し、職員の創意工夫や事務改善の提言を行政運営の中に積極的に活用することにより、行政の効率化及び市民サービスの向上を図ることを目的とする。
(提案の内容)
第2条 提案に係る事案は、次の各号いずれかに該当するもので、具体的かつ建設的なものとする。
(1) 市民サービスの向上に関するもの
(2) 市の活性化及びまちづくりの推進に関するもの
(3) 事務事業の改善に関するもの
(4) 経費の節減及び収入の増加に関するもの
(5) 前4号に掲げるもののほか、市の発展又は市民生活の向上に関するもの
(提案者の資格)
第3条 提案を行うことができる者は、本市の一般職の職員(会計年度任用職員を含む。)とする。
2 職員は、個人又は共同で提案することができる。
(提案の時期)
第4条 提案は、随時行うことができるものとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、特定の事項について期間を定めて募集することができるものとする。
(提案の方法)
第5条 提案をしようとする者は、職員提案書(様式第1号)に必要事項を記入し、参考資料があるときは、これを添付して、行政マネジメント室長に提出するものとする。
2 行政マネジメント室長は、前項の規定により受理した提案を、直ちに関係する課・局・所長(以下「所管課長」という。)に、提案者の所属、職及び氏名(以下「氏名等」という。)を秘して送付するものとする。
2 所管課長は、送付された提案が、複数の課等に関係する場合は、関係課等と協議のうえ、所管課意見書に意見を付し、速やかに行政マネジメント室長に回付するものとする。
(所管課意見書に対する提案者の補足意見)
第8条 行政マネジメント室長は、所管課意見書の回付を受けたときは、提案者にこれを示すものとする。
(職員提案審査会)
第9条 提案に関する審査のため、職員提案審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
3 会長に副市長、副会長に教育長をもって充てる。
4 委員は、企画政策部長、総務部長、行政マネジメント室長、総合政策課長、総務課長、財政課長、所管課長及び市長が指名する職員をもって充てる。
5 審査会は、審査にあたり必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができるものとする。
6 審査会の庶務は、行政マネジメント室において処理する。
(提案の審査)
第10条 行政マネジメント室長は、第6条の規定に基づき受理した提案書に、所管課意見書及び補足意見書を添付して、審査会の審査に付するものとする。ただし、提案者が補足意見書の提出意思がない旨を明らかにした場合は、当該補足意見書の添付の必要はないものとする。
2 審査会は、前項に掲げる書類の送付を受けたときは、速やかに審査するものとする。
3 審査は、書類審査により行うものとする。ただし、提案者が希望する場合は、プレゼンテーションによる審査を行うことができるものとする。
4 書類審査の場合は、原則として提案者の氏名等を秘して行うものとする。
(提案の採否)
第11条 提案の採否は、審査会において決定し、これを部長会議に報告するものとする。
2 審査会は、提案について次のいずれかの決定をするものとする。
(1) 採用 全部又は一部について実施することが適当と認められるもの
(2) 不採用 実施が不可能又は不適当と認められるもの
2 審査結果が不採用である場合は、前項の通知書に不採用の理由を明記するものとする。
(提案等の公表)
第13条 行政マネジメント室長は、提案の全てについて、提案内容及び審査の結果を公表するものとする。この場合において、提案者の氏名等を公表するときは、当該提案者の同意を得るものとする。
(評価等)
第14条 市長は、審査会において、特にその内容が優れていると認められた提案を提出した職員に対し、人事評価上の措置を講ずることができるものとする。
(事務改善に係る提案の実施等)
第15条 行政マネジメント室長は、第11条の規定に基づき、採用と決定された提案のうち事務改善に係るものの実施について、所管課長に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた所管課長は、その内容に応じて、その全部又は一部を速やかに実施し、その進捗状況について行政マネジメント室長に報告するものとする。
(政策に係る提案の実施等)
第16条 行政マネジメント室長は、第11条の規定に基づき、採用と決定された提案のうち政策に係るものについて、企画政策会議又は庁内調整会議(以下「企画政策会議等」という。)を設置し、提案の実施についての具体的な検討を行うものとする。
2 前項の企画政策会議等にて十分な検討を行った提案は、直近の実施計画に計上し、その実施のために最大限の配慮を行うものとする。
(提案の奨励)
第17条 職員は、提案制度の積極的な活用に努めるものとする。
2 部課等の長は、所属職員の提案提出のため、積極的な支援及び推進を図るものとする。
(権利の帰属)
第18条 この規程により行われた提案に関するすべての権利は、市に帰属するものとする。
(補則)
第19条 この規程に定めるもののほか、職員提案に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年8月26日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。