○千曲市クラウドファンディング活用支援制度実施要綱

令和2年11月25日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の活性化に資する事業又は社会貢献活動に取組むため、クラウドファンディングを活用する個人、団体又は企業に対し、予算の範囲内においてクラウドファンディングに係る費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) クラウドファンディング インターネットを介して、不特定多数の者から資金を調達する仕組みをいう。

(2) プロジェクト クラウドファンディング事業者が提供するサービスを利用し、支援を募るための計画をいう。

(3) 支援募集 クラウドファンディング事業者が提供するサービスにプロジェクトを掲載し、支援を募ることをいう。

(4) 目標金額 プロジェクトの目標とする金額をいう。

(5) 支払手数料 プロジェクトが成立した際に助成対象者がクラウドファンディング事業者に対して支払う手数料をいう。

(6) 支援総額 支援募集終了時に、集まった支援金額の総額をいう。

(7) All or Nothing方式 支援総額が目標金額に達した場合のみ、支援総額を獲得できる方式のことをいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内で活動を行う又は活動を行う計画を有する個人で、プロジェクトの実施にあたり協力者が複数名いる者

(2) 市内で事業を行う又は事業を行う計画を有する団体又は企業

(助成対象事業)

第4条 助成の対象となるプロジェクトは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 社会貢献活動であると認められるもの

(2) 市内の活性化につながるもの

(3) 支援募集を行う前に市へ相談のあったもの

(4) All or Nothing方式で支援募集を実施するもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するプロジェクトは、助成の対象としない。

(1) 公序良俗に反するもの

(2) 宗教又は政治的活動に関するもの

(3) 法令又は条例に違反するもの

(4) 暴力団等又は反社会的な団体と密接な関係を有するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が助成目的に適合しないと認めるもの

(助成対象経費)

第5条 助成の対象となる経費は、助成対象者が助成対象事業を実施するために要する経費で、次に掲げるものとする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(1) アドバイザー招へい費 アドバイザー招へいに要する謝金及び旅費の2分の1の額とし、5万円を上限とする。

(2) 支払手数料 支払手数料の2分の1の額とし、10万円を上限とする。

(助成金)

第6条 助成金の額は、前条に規定する助成対象経費の合計額とする。

2 助成金の交付は、同一の助成対象者に対して1会計年度につき、1回に限るものとする。

3 前項に規定する助成金の交付は、同一事業につき、1回に限るものとする。

(交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者は、支援募集の完了後、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 千曲市クラウドファンディング活用支援制度助成金交付申請書(様式第1号次条において「申請書」という。)

(2) 申請者概要書(様式第2号)

(3) 支援募集の経過及び成果を確認できる書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条に規定する書類を受理したときは、内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の交付を決定し、千曲市クラウドファンディング活用支援制度助成金交付決定通知書(様式第3号次条において「決定通知書」という。)により、申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(助成金の請求)

第9条 決定通知書を受理した申請者は、速やかに千曲市クラウドファンディング活用支援制度助成金交付請求書(様式第4号次条において「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第10条 市長は、請求書を受理したときは、内容を審査し、交付が適当であると認めるときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消)

第11条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を助成対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、正当な理由がなく市長の指示に従わなかったとき。

(助成金の返還)

第12条 市長は、助成金の交付の決定を取消した場合において、当該取消しに関しすでに助成金が交付されているときは、申請者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月20日告示第55号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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千曲市クラウドファンディング活用支援制度実施要綱

令和2年11月25日 告示第100号

(令和4年6月1日施行)