○千曲市学校給食費徴収に関する規則
令和2年11月30日
教育委員会規則第3号
千曲市学校給食費徴収に関する規則(平成19年千曲市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費(以下「給食費」という。)の徴収について定めるほか、教職員の給食費の負担に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給食費の負担)
第2条 給食費は、市立の小・中学校(以下「学校」という。)の児童又は生徒の保護者が負担し、学校の教職員の給食費は、当該職員が負担するものとする。
(給食費の金額等)
第3条 給食費の1食当りの額(以下「日額」という。)、1月当りの額(以下「月額」という。)及び徴収月は、区分に応じ次のとおりとする。
区分 | 日額 | 月額 | 徴収月 | |
小学校児童 | 低学年(1~3年生) | 280円 | 5,200円 | 5月から翌3月まで |
高学年(4~6年生) | 295円 | 5,400円 | 5月から翌3月まで | |
中学校生徒 | 335円 | 6,200円 | 5月から翌3月まで | |
小学校教職員 | 295円 | 5月から翌3月まで | ||
中学校教職員 | 335円 | 5月から翌3月まで |
3 給食費の精算は、徴収の最終月とし、前項に定めた年額から精算する月の前月までの徴収額の合計を差し引いた額を精算額とする。ただし、年度途中で学校を転出又は退職した者は、当該転出又は退職時とする。
(給食費の減額又は還付)
第4条 市長は、学校の児童又は生徒が次の各号のいずれかに該当する場合は、給食費を減額又は還付することができる。
(1) 転出又は死亡したとき。
(2) 病気、事故等の理由で、給食を受けない日が連続して5日以上になったとき。
(3) 食物アレルギー疾患等の理由により、主食又は牛乳を除去した給食を受けたとき。
(4) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条又は同法第20条若しくは学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第3号)第63条の規定により、出席停止又は臨時休業の決定を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
2 学校長は、前項各号に掲げる給食の欠食の状況を、書面により給食センター所長に報告するものとする。この場合において、書面の様式は千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。
(給食費の納入)
第5条 給食費は、口座振替若しくは納付書による納入、千曲市児童手当事務取扱規則(平成24年千曲市規則第28号)第28条の規定による児童手当若しくは千曲市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱(平成15年千曲市教育委員会告示第10号)第2条の規定による支給対象経費からの徴収又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第37条の2及び生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)第3条に規定する代理納付のいずれかによるものとする。
(給食費の納期限)
第6条 給食費の納期限は、年度当初に市長が定めるものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の千曲市学校給食費徴収規則の規定は、この規則の施行の日以後に実施する給食費の徴収から適用し、同日前に実施した給食費の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月25日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。