○千曲市日本遺産センター条例

令和3年3月29日

条例第1号

(設置)

第1条 日本遺産に認定された「月の都 千曲」の文化的価値に対する理解を深め、市民の文化意識の高揚及び観光振興に寄与するため、歴史文化の情報発信拠点として、千曲市日本遺産センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千曲市日本遺産センター

千曲市大字八幡4993番地1

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 日本遺産の歴史文化の魅力発信に関すること。

(2) 観光の情報発信に関すること。

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(開館時間)

第4条 センターの施設の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日(休日に当たる日を除く。))

(2) 休日の翌日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(入館者の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの入館を拒否し、又は退場を命じることができる。

(1) 入館者が風紀、秩序を乱し、又は公益若しくは公安を害するおそれがあるとき。

(2) 入館者が施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上必要があるとき。

(損害賠償の義務)

第7条 故意又は過失により施設等を損傷した者があるときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第3条に規定する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務

2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第4条本文の規定にかかわらず、センターの管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、開館時間を変更すること。

(2) 第5条第1項の規定にかかわらず、センターの管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館すること。

(3) 第6条の規定により、同条各号のいずれかに該当すると認めるときに、センターの入館を拒否し、又は退場を命じること。

(食堂施設の使用)

第9条 市長は、センター内の食堂施設について、食堂の営業を適切に遂行できると認める者に対し、1年以内の期限に限り、その使用を許可することができる。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、同一の者に対し引き続き使用を許可することができる。

2 前項の規定によりその使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を翌月の10日までに納付しなければならない。

3 前項の使用料のほか、光熱水費は、使用者の負担とする。

(食堂施設の使用料の減免)

第10条 前条の場合において、市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(千曲市姨捨観光会館条例の廃止)

2 千曲市姨捨観光会館条例(平成25年千曲市条例第27号)は、廃止する。

別表(第9条関係)

施設名

使用料(月額)

食堂

45,000円

千曲市日本遺産センター条例

令和3年3月29日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)