○地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の指定に関する基準、手続等を定める規則
令和3年2月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を条例で定めるための基準、手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「指定特定非営利活動法人」とは、指定(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)を、地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として条例で定めることをいう。以下同じ。)を受けた特定非営利活動法人をいう。
(指定の申出)
第3条 指定の申出をしようとする特定非営利活動法人は、千曲市指定特定非営利活動法人指定(更新)申出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 法第10条第1項の規定による設立の認証をした所轄庁が発行する認証の通知の写し
(2) 定款の写し
(3) 所轄庁に提出した直近の事業報告書の写し
(4) 所轄庁に提出した直近の活動計算書の写し
(5) 第5条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類
(1) 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書の写し
(2) 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(その行う活動に係る事業の収益及び費用の見込みを記載した書類をいう。)の写し
(1) 市内に事務所を有すること。
(2) 市税等(市税及び市外の事務所の所在地がある市町村の市町村税をいう。)を現に滞納していないこと。
(3) 地方税法第321条の8に規定する申告書を提出していること(同条で定める申告書を提出する義務がある法人に限る。)。
(4) 宗教活動、政治活動及び特定の公職者又は政党を推薦、支持又は反対する活動を行っていないこ。
(5) 市民の福祉の増進又は地域課題の解決に寄与するための事業を継続的に行い、今後も市内で引き続き当該事業を行う予定があること。
(1) その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
ア 指定特定非営利活動法人が指定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該指定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
イ 認定特定非営利活動法人(法第44条第1項の認定を受けた特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が法第67条第1項若しくは第2項の規定により法第44条第1項の認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人(法第58条第1項の特例認定を受けた特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が法第67条第3項において準用する同条第1項若しくは第2項の規定により法第58条第1項の特例認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
エ 法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(2) 第10条第1項各号に該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しないもの
(3) 法第67条第1項若しくは第2項の規定により法第44条第1項の認定を取り消され、又は法第67条第3項において準用する同条第1項若しくは第2項の規定により法第58条第1項の特例認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないもの
(4) その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの
(5) 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しないもの
(6) 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しないもの
(7) 次のいずれかに該当するもの
ア 暴力団
イ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定の手続きを行うことが適当でないと認めるもの
(指定の通知等)
第6条 市長は、指定があったときはその旨を、指定の手続を行わないことを決定したとき又は指定がなかったときはその旨及びその理由を、当該指定の申出をした特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
2 市長は、指定があったときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該指定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を周知しなければならない。
(1) 名称
(2) 主たる事務所の所在地
(3) 当該指定の期間
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(指定の更新の申出)
第7条 指定の期間の満了後引き続き指定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする指定特定非営利活動法人は、当該指定の日から5年を経過する日の8月前から6月前までの間(以下「更新申出期間」という。)に、市長に指定の更新の申出をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申出期間に申出をすることができないときは、この限りでない。
4 市長は、指定の変更があったときは、当該指定の変更の申出をした指定特定非営利活動法人に対し、その旨を、速やかに、書面により通知しなければならない。
5 市長は、指定の変更があったときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を周知しなければならない。
(指定の取消しの申出)
第9条 指定特定非営利活動法人は、指定の期間内において当該指定の取消しの申出をしようとするときは、千曲市指定特定非営利活動法人指定取消申出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(指定の取消しの手続を行う基準)
第10条 市長は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定の取消しの手続を行わなければならない。
(1) 法第43条の規定により設立の認証を取り消されたとき。
(2) 第5条各号のいずれかに該当するとき。
(3) 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。
(4) 指定特定非営利活動法人から前条の指定の取消しの申出があったとき。
(5) 第4条各号に掲げる基準に該当しなくなったとき。
(6) 指定特定非営利活動法人が解散したとき(合併により解散したときを除く。)。
(7) その他市長が指定の取消しの手続を行うことが適当であると認めるとき。
2 市長は、指定が取り消されたときは、当該指定を取り消された特定非営利活動法人に対し、その旨及びその理由を、速やかに、書面により通知しなければならない。
3 市長は、指定が取り消されたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨及びその理由を周知しなければならない。
(寄附者名簿の提出)
第11条 指定特定非営利活動法人は、毎年1月31日までに、市長に前年分の寄附者名簿(当該指定特定非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名及び住所並びにその寄附金の額及び受け入れた期日を記載した書類をいう。次項において同じ。)を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、指定を取り消された特定非営利活動法人は、当該指定を取り消された日から起算して30日以内に、当該指定を取り消された日が属する年分の寄附者名簿を市長に提出しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。