○千曲市戸籍事務取扱規程

令和3年3月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、千曲市役所庁舎(以下「市役所庁舎」という。)及び千曲市出張所条例(令和3年千曲市条例第18号)に規定する上山田戸倉出張所(以下「出張所」という。)における戸籍事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(取扱事務)

第2条 市役所庁舎及び出張所においては、戸籍事務全般を取り扱うものとする。

(帳簿の保管)

第3条 戸籍簿及び除籍簿は、電子情報処理組織により電磁ディスクをもって調製し、市役所庁舎において保管する。ただし、戸籍の電算化による取扱いに適合しないため改製をしなかった戸籍簿については、紙戸籍をもって市役所庁舎において保管するものとする。

2 前項の規定により調製しているものを除く除籍簿、改製原戸籍等は、磁気ディスクに記録し、市役所庁舎において保管する。

3 戸籍及び除籍の見出帳は、戸籍簿及び除籍簿に準じて保管するものとする。

4 戸籍事務取扱準則(平成8年長野地方法務局長訓令第20号)に定める諸帳簿は、市役所庁舎において保管する。ただし、出張所において交付する戸籍謄抄本及びその他戸籍に係る証明書の交付請求簿は、出張所において保管するものとする。

(届書等の審査及び受付)

第4条 戸籍の届出又は戸籍に係る申請は、市役所庁舎及び出張所において取り扱うものとする。ただし、出張所においては業務時間内に取り扱うものとする。

2 戸籍の届出又は戸籍に係る申請があった場合は、届書等の内容を審査し、当該届書等の受理を決定したときは、速やかに当該届書等に係る事項を戸籍情報システムに係る端末機に入力し、処理するものとする。

3 出張所において受理した届書類には、受付年月日を記載するほか「出張所扱い」印を押印し、送付票を添えた上、速やかに市役所庁舎に送付するものとする。この場合において、届書等の送付を明確にするため、出張所に送付簿を備えるものとする。

4 届書等を受理したときは、受付帳に登載する。

(受理及び不受理の証明)

第5条 受理及び不受理の証明は、市役所庁舎及び出張所において交付する。

(戸籍の記載を要しない届書)

第6条 戸籍の記載を要しない届書類は、市役所庁舎において一括保存するものとする。

(帳簿類の廃棄)

第7条 帳簿類の廃棄については、市役所庁舎において一括処理する。

(戸籍に関する統計)

第8条 出張所における戸籍謄抄本等の交付に関する統計は、前月分を翌月5日までに市役所庁舎に報告し、市役所庁舎において集計の上、処理するものとする。

(埋火葬許可証の交付)

第9条 埋火葬の許可証は、市役所庁舎及び出張所において交付する。

(官公署に対する通知等)

第10条 管轄法務局に送付する戸籍に係る書類及び次に掲げる通知、報告等の事務は、市役所庁舎において行う。

(1) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の規定による通知

(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知

(3) 人口動態調査票の作成及び報告

(4) 犯歴に関する事務

(5) 前各号に掲げるもののほか、官公署に対する申請報告

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日訓令第10号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年8月10日訓令第4号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

千曲市戸籍事務取扱規程

令和3年3月31日 訓令第3号

(令和4年10月1日施行)