○千曲市医療的ケア児保育支援事業実施要綱
令和3年3月22日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育所において日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児で、集団保育が可能であると市長が認めた児童(以下「医療的ケア児」という。)が保育を利用し、保育所において健康で安全な生活を送ることができるよう支援する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「医療的ケア」とは、疾病等の治療を目的としない児童の日常生活を営む上で必要な医療的行為であって、看護師等が当該医療行為を行うことに支障がないと主治医が認め、かつ、当該看護師等が主治医から指示を受けたものとする。
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は、千曲市(以下「市」という。)とする。
2 市長は、事業の全部又は一部について、適切に事業を実施できると認められる者(以下「委託先」という。)に委託することができるものとする。この場合において、市は委託先との連携を密にし、事業に取り組むとともに、委託先からの定期的な報告を求めるものとする。
(対象児童)
第4条 この事業の対象者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に規定する小学校就学前子ども(0歳児を除く。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 保育所に通うために、保育所における医療的ケアが必要と市長が認める者
(3) 保育所で医療的ケアを受けることについて主治医の承認を得ている者
2 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
3 会長に保育課長、副会長に保育課保育・幼稚園係長をもって充てる。
4 委員に保育課保育指導員、関係する保育所の園長、市保健師及び市長が必要と認める者をもって充てる。
5 審査会の会議は、保育所において医療的ケアを安全かつ適正に実施するために、次の事項を協議するものとする。
(1) 医療的ケア児の保育所への入所の可否
(2) 医療的ケア児に最も良いと思われる処遇の検討及び指導
(3) 前2号に掲げるもののほか、保育利用及び医療的ケアの実施に必要な事項
(利用決定)
第7条 保育所における医療的ケアの実施の可否については、審査会の会議の結果を踏まえて、市長が決定する。
(担当看護師等の業務)
第11条 医療的ケアを実施する者は、実施保育所に配置された看護師、保健師、助産師、准看護師、医師又は認定特定行為業務従事者(以下「担当看護師等」という。)とする。
2 担当看護師等は、次の各号に定める業務を行う。
(1) 主治医の指示書に基づき、第9条第1項に定める計画書を作成のうえ、医療的ケアを実施すること。ただし、計画書の作成については、看護師、保健師、助産師及び医師に限るものとする。
(2) 医療的ケアの実施内容を記録すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施保育所の園長が必要と認める事項を行うこと。
(実施保育所の責務)
第12条 実施保育所は、次に掲げる事項について責務を負うものとする。
(1) 必要に応じて医療的ケア実施報告書(様式第9号)を作成し、保護者に通知したうえで、報告内容について主治医の確認を得ること。
(2) 主治医の指示内容、搬送する医療機関並びに主治医及び保護者との連絡を円滑に行うことができる緊急連絡先等が記載された緊急時対応マニュアルを作成し、緊急体制を整備するとともに施設の職員に周知徹底を図ること。
(3) 緊急時は、実施保育所の園長の指示のもと、前号に定めるマニュアルに基づき適切に対応すること。
(4) 医療的ケア児が安心して保育所において生活できる環境等を整えるために、担当看護師等に対して、医療的ケアに関する研修への参加の機会を与えるよう努めること。
(5) 本要綱に基づき作成及び提出を受けた書類については、対象の医療的ケア児が保育所に在籍している間は保管し、離籍後も5年間保管するとともに保護者がその提示を求めた場合は速やかに提示すること。
(保護者の責務)
第13条 保護者は、次に掲げる事項について責務を負うものとする。
(1) 申請書を提出した保護者は、市が実施する医療的ケアに係る面談を受けるとともに、市が主治医との面談を求めた場合には、遅滞無く主治医に対してその旨を伝えること。
(2) 原則として医療的ケアの実施に必要な医療機器、医療用具、消耗品等は、保護者が準備並びに点検及び整備を行うこと。
(3) 主治医に対する診療報酬及び文書料並びに医療的ケアに必要な消耗品等については、保護者が負担すること。
(4) 登園時、対象の医療的ケア児の健康状態について、保育士又は担当看護師等に伝達すること。
(5) 主治医の診察を受け、医療的ケアの内容に関わる事項がある場合は、主治医受診結果連絡票(様式第10号)を保育所に提出すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、保育所の園長が安全安心な保育の提供に係る調整を求めた場合は協力するよう努めること。
(医療的ケアの実施内容の変更等)
第14条 保護者は、対象児童が進級する場合又は主治医の指示により医療的ケアの実施内容を変更若しくは追加する場合は、申請書及び指示書を再度提出しなければならない。
(実施状況の確認)
第15条 市長は、保育施設における医療的ケアの実施状況を把握し、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 市長は、必要に応じて、実施保育所の園長、担当看護師等、保護者、主治医及び市長が必要と認める者を集めて、対象児童に係る情報交換等を目的とする会議を開催するものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日告示第89号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。