○千曲市余熱利用施設条例
令和3年6月30日
条例第15号
(設置)
第1条 循環型社会の啓発及び推進を図るとともに、市民の健康増進及び地域の活性化を目的として、長野広域連合ごみ焼却施設から発生する熱エネルギーを有効利用する余熱利用施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千曲市余熱利用施設 | 千曲市大字屋代3083番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者は、千曲市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年千曲市条例第3号)第3条第1項各号のいずれにも該当し、かつ、施設の設置目的を効果的に達成するために必要な能力を有するものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の利用に関する業務
(2) 施設の設置の目的を達成するための事業に関する業務
(3) 利用料金の徴収及び利用料金還付に関する業務
(4) 施設の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務
(開館時間)
第5条 施設の開館時間は、午前11時から午後7時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要がある認めるときは、市長の承認を得て、施設の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(3) 焼却炉の停止日
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用の制限)
第7条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を禁止することができる。
(1) 施設の設置目的に反する利用をするおそれがあるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 施設をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき。
(5) 施設の管理上支障があるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、利用を不適当と認めるとき。
(利用料金等)
第8条 利用者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。
2 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 前項の利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 市長は指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第9条 市内に住所を有し、次に掲げる者は、別表に掲げる額に利用料金を減額し、又は免除する。
(1) 年齢が満65歳以上の者及び満3歳未満の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者及びその介護者
(3) 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定による療育手帳の交付を受けた者及びその介護者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護者
(5) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による支給要件を満たす児童及びその児童を扶養している者
3 指定管理者は、第1項に規定する者のほか、市長が特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第10条 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用不能となったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者がやむを得ない事情があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市においてこれを原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、施設の建物及び附属設備その他器具を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(令和4年規則第15号で令和4年6月5日から施行)
別表(第8条・第9条関係)
区分 | 料金 | ||
利用料金 | 1回券 | 大人(中学生以上) | 200円 |
子ども(満3歳以上小学生以下) | 90円 | ||
満65歳以上の者 | 100円 | ||
満3歳未満の者 | 無料 | ||
身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の1級、2級又は3級に該当する者及びその介護者 | 無料 | ||
身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の4級、5級又は6級に該当する者 | 100円 | ||
療育手帳交付要綱に規定する障害の判定区分表のA1、A2に該当する者及びその介護者 | 無料 | ||
療育手帳交付要綱に規定する障害の判定区分表のB1、B2に該当する者 | 100円 | ||
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)に規定する障害等級表の1級及び2級に該当する者及びその介護者 | 無料 | ||
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に規定する障害等級表の3級に該当する者 | 100円 | ||
児童扶養手当法の規定による支給要件を満たす児童及びその児童を扶養している者 | 無料 | ||
回数券11回券 | 大人(中学生以上) | 2,000円 | |
子ども(満3歳以上小学生以下) | 900円 | ||
満65歳以上の者 | 1,000円 | ||
身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の4級、5級又は6級に該当する者 | 1,000円 | ||
療育手帳交付要綱に規定する障害の判定区分表のB1、B2に該当する者 | 1,000円 | ||
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に規定する障害等級表の3級に該当する者 | 1,000円 |