○千曲市森林づくり事業補助金交付要綱
令和3年5月26日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千曲市の森林の総合的な整備及びその整備によって生じた木材の搬出を促進し、健全な森林の育成及び木材活用の促進を図るため、森林整備事業を行う団体又は個人が実施する当該事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象森林 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 千曲市で定める千曲市森林経営管理制度実施方針により、「生産林」、「環境林」又は「生産環境林」と定められた森林
イ 森林法(昭和26年法律第249号)第2条に定める森林のうち、市長が必要と認める森林
(2) 森林整備事業を行う団体又は個人 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 森林組合
イ 素材生産事業者等
ウ 森林所有者
エ 住民等が共同で事業を行うために組織した団体又は区等の自治会
(3) 間伐 森林の適正な密度管理のために行う不用木の除去、不良木淘汰、搬出集積で、伐採する本数は立木本数のおおむね30パーセント以上とし、上限は立木本数のおおむね40パーセント以下とする。
(4) 更新伐 人工林における育成複層林の造成及び育成、広葉樹林化の促進を目的とした、不用木の除去、不良木の淘汰、支障木等の伐倒、搬出集積とし、主林木の伐採本数の割合はおおむね50パーセント以下とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、千曲市に所在する森林の森林整備事業を行う団体又は個人とする。
(補助事業の種類、対象経費及び補助率)
第4条 補助金の交付対象となる事業等の種類、経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付条件)
第5条 補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 千曲市森林経営管理制度実施方針に定める千曲市、森林所有者及び補助事業者の3者による「千曲市森林づくり協定書」に基づく施業であること。
(2) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施業地を森林以外の用途へ転用する行為(当該補助事業の施業地を売渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権若しくは地上権の設定をさせた後、当該施業地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)、当該補助事業の施業地上の立木竹を全面伐採除去する行為その他補助目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合は、あらかじめ市長に届け出るとともに、当該行為をしようとする森林等につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。
(3) 補助事業に係る帳簿及び証拠書類は、補助金交付年度の翌年度から起算して5年間整理保存すること。
(4) 補助事業の内容が千曲市森林整備計画に適合していること。
2 市長は、前項に掲げるもののほか、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(計画変更の承認申請等)
第7条 規則第9条各項に定める承認申請は、次に掲げる書類を提出して行うものとする。
(1) 規則第9条第1項第1号及び第2号に定める承認申請は、千曲市森林づくり事業変更承認申請書(様式第2号)によるものとする。
(2) 規則第9条第1項第3号に定める承認申請は、千曲市森林づくり事業中止・廃止承認申請書(様式第3号)によるものとする。
(1) 実績内訳書、施業地位置図及び施業地の実測図
(2) 施業地の事業実施前、実施中及び実施後の写真
(3) 木材の搬出状況がわかる写真(搬出施業に限る)
(4) 木材搬出量及び木材販売額を証明する書類(搬出施業に限る)
(5) 購入した苗木の検収書類又は領収書の写し(植林施業に限る)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項に定める書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月15日のいずれか早い日とする。
(補則)
第10条 この要綱に定めのあるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年5月26日から施行する。
附則(令和4年11月11日告示第86号)
この告示は、令和4年11月11日から施行する。
別表(第4条関係)
○補助金の算出方法
標準単価:本表に定めのない場合は、「信州の森林づくり事業実施要領」第5の2に規定された「信州の森林づくり事業標準単価表」(以下「標準単価表」という。)に基づき算出する
間接比率:「信州の森林づくり事業実施要領」第5の3の規定に基づき算出した比率とする
実行経費:「信州の森林づくり事業実施要領」第5の4の規定に基づき算出する。ただし、施業に伴う木材収入があった場合は、経費から木材販売額を差引いた経費とする。
○端数の計算方法
上記①・②により算定した金額の千円未満を切り捨てる。
事業の種類 | 対象とする事業内容 | 経費及び補助率 |
1 間伐 | (1) 1施業地の面積は0.05ヘクタール以上 (2) 本数間伐率で下限は30パーセント以上、上限は40パーセント以下 (ただし、施業地が保安林の場合は指定施業要件の定めによる。) (3) 11年生以上で千曲市森林整備計画に定める標準伐期齢の2倍以下 (4) 標準単価は、別に定める要領により補正することができる | 経費:標準経費 標準単価:標準単価表「保育間伐、同時選木の間伐、伐倒+玉切り」の施業区分による 補助率:経費10/10以内 |
2 搬出 | (1) 1施業地当たりの搬出量が10立方メートル以上 (2) 間伐事業と一体的に実施し、当該間伐事業と同一年度内に搬出を完了すること (3) 標準単価は、別に定める要領により補正することができる | 経費:標準経費 標準単価:定額6,000円/m3 補助率:経費の5/10以内 |
3 更新伐 | (1) 1施業地の面積は0.05ヘクタール以上 (2) 針広混交林化、広葉樹林化を推進することを目的とした事業で、主林木の伐採本数で下限は30パーセント以上で上限は50パーセント以下 (3) 更新伐実施後、実施の翌年度から起算して2年後に萌芽更新等により更新が図られていない場合は、苗木の植栽により更新を確保すること (4) 標準単価は、別に定める要領により補正することができる | 経費:標準経費 標準単価:標準単価表「間伐・更新伐」の施業区分による 補助率:経費の10/10以内 |
4 植栽 | (1) 1施業地の面積は、0.05ヘクタール以上 (2) 標準単価は、別に定める要領により補正することができる | 経費:標準経費 標準単価:標準単価表「植栽」の施業区分による 補助率:経費の10/10以内 |
5 鳥獣害防止施設等整備 | (1) 忌避剤 (2) 侵入防止柵 (3) 剥皮防護資材設置 (4) 標準単価は、別に定める要領により補正することができる | 経費:標準経費 標準単価:標準単価表「鳥獣害防止施設等整備」の施業区分による 補助率:経費の10/10以内 |
6 地拵え | (1) 1施業地の面積は、0.05ヘクタール以上 (2) 標準単価は、別に定める要領により補正することができる | 経費:標準経費 標準単価:標準単価表「地拵え」の施業区分による 補助率:経費の10/10以内 |
7 下刈り | (1) 1施行業地の面積は、0.05ヘクタール以上 (2) 10年生以下 (3) 標準単価は、別に定める要領により補正することができる | 経費:標準経費 標準単価:標準単価表「下刈り」の施業区分による 補助率:経費の10/10以内 |
8 作業道開設 | (1) 作業道の幅員が2.5メートル以上 (2) 作業道開設と一体的に行うと計画されている森林整備を事業の実施年度又は当該年度の翌年度までに行うこと (3) 強靭な構造で、継続的に使用できる仕様であること (4) 完成後の作業道は、土地所有者又は事業者が適切に維持管理すること (5) 標準単価は、別に定める要領により補正することができる | 経費:標準経費 標準単価:標準単価表「森林作業道整備」の施業区分による 補助率:経費の10/10以内 |
9 地域協働の森林づくり | 「森林整備事業を行う団体又は個人」から申出があった森林又は市長が適当と認めた森林において実施する次の事業に係る経費 (1) 倒木、危険木の処理 (2) 防災、減災のための間伐、緩衝帯造成などの森林整備 (3) 枯損木処理 (4) 県産材を使用した簡易な治山施設(柵工、筋工等)の施工 (5) その他市長が必要と認めた事業 | 経費:実行経費 ※林業事業体等の実施経費又は林業事業体等への施業委託経費 補助率:経費の10/10以内 |
10 上記施業に伴う境界明確化 | GPS機器を用いた上記施業と合わせて行う所有界の測位、測量にかかる経費 (1) GPS機器の誤差は仕様上概ね1ートル以内とする (2) 周囲については各頂点についてX・Y座標及び標高の測位を行い、所有地の面積を求積する (3) 標準単価は、別に定める要領により補正することができる | 経費:標準経費 標準単価:定額51,000円/ha 補助率:経費の10/10以内 |