○千曲市森林経営計画促進事業補助金交付要綱

令和3年5月26日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市の森林における森林経営計画の樹立を促進し、林地の保全、水源のかん養及び自然環境の保全等森林機能の増進を図るため、森林整備事業を行う団体又は個人が実施する当該事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、信州の森林づくり事業補助金交付要綱(平成27年3月31日付26森推第861号長野県林務部長通知。以下「県要綱」という。)に定める補助対象となった事業とする。

2 補助事業の種類、補助金の額及び限度額は次の表のとおりとする。

補助事業の種類

補助金の額及び限度額

森林環境保全整備事業(木材収入のある間伐・択伐及び病害虫対策の更新伐を除く。)

県が算定した経費×90/100-県補助金の額 以内

(注1)実行経費-県補助金の額が実行経費×10/100を超える場合に限る。

(注2)実行経費×90/100-県補助金の額を限度とする。

森林環境保全整備事業(病害虫対策の更新伐)

県が算定した経費-県補助金の額 以内

(注)実行経費-県補助金の額を限度とする。

備考 上表中「県が算定した経費」とは、信州の森林づくり事業実施要領(昭和55年3月3日付54営林第405号長野県林務部長通知。以下「県要領」という。)「第5補助金の査定」及び「要領別紙1第4補助金の計算」に定める県が補助金額算定の基準とした経費、「実行経費」とは、県要領第5の4に定める経費をいい、補助金の額の算定に当たっての端数処理については上記により算定した金額の千円未満を切り捨てる。

(交付の条件等)

第3条 補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施行地を森林以外の用途へ転用する場合(補助事業の施行地を売渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権若しくは地上権の設定をさせた後、当該施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)又は補助事業の施行地上の立木竹を全面伐採除去する場合は、別に定めるところにより、あらかじめ市長に届け出るとともに、当該転用等に係る森林等につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。

(2) 補助事業に係る帳簿及び証拠書類は、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間整理保存すること。

(3) 補助事業の施行地は、補植、植栽木の保育等、成林のために必要な維持管理を行うこと。

2 市長は、前項に掲げるもののほか、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、経費の使用方法その他の条件を付すことができる。

(交付の申請等)

第4条 事業主体は、補助金の交付を受けようとするときは、千曲市森林経営計画促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 実行内訳書、位置図、実測図等、県要綱第4の2に定める申請関係書類の写し

(2) 県要領別紙1第6の6に定める補助金交付決定兼確定通知書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項に規定する書類の提出期限は、県要領別紙1第6の6に定める補助金交付決定兼確定年月日から起算して30日を経過した日又は補助金交付決定兼確定年月日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の交付決定等)

第5条 市長は前条に規定する申請があったときは、その内容を審査のうえ補助金の交付の可否を決定し、千曲市森林経営計画促進事業補助金交付決定書兼確定通知書(様式第2号)により、事業主体に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 補助金の交付請求は、千曲市森林経営計画促進事業補助金交付請求書(様式第3号)によるものとする。

(補助金の取消し等)

第7条 市長は、事業主体がこの要綱に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付された補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年5月26日から施行する。

(千曲市森林造成事業補助金交付要綱の廃止)

2 千曲市森林造成事業補助金交付要綱(平成26年千曲市告示第16号)は、廃止する。

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千曲市森林経営計画促進事業補助金交付要綱

令和3年5月26日 告示第51号

(令和3年5月26日施行)