○千曲市出張所設置条例
令和3年9月27日
条例第18号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
千曲市上山田戸倉出張所 | 千曲市上山田温泉四丁目15番地1 | 千曲市全域 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年10月1日から施行する。