○千曲市出張所設置条例

令和3年9月27日

条例第18号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

千曲市上山田戸倉出張所

千曲市上山田温泉四丁目15番地1

千曲市全域

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

千曲市出張所設置条例

令和3年9月27日 条例第18号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第11章 その他
沿革情報
令和3年9月27日 条例第18号