○千曲市規則で定める様式における押印の廃止に関する規則

令和3年8月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、千曲市規則で定める様式における押印の廃止について必要な事項を定めるものとする。

(押印の廃止)

第2条 千曲市規則で定める様式のうち別に定めるものについて、当該様式中に「氏名  印」等と規定しているものについては、「印」等を削るものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に千曲市規則の規定に基づき作成されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

千曲市規則で定める様式における押印の廃止に関する規則

令和3年8月27日 規則第7号

(令和3年8月27日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
令和3年8月27日 規則第7号