○千曲市規程で定める様式における押印の廃止に関する規程
令和3年8月27日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、千曲市規程で定める様式における押印の廃止について必要な事項を定めるものとする。
(押印の廃止)
第2条 千曲市規程で定める様式のうち別に定めるものについて、当該様式中に「氏名 印」等及び「千曲市長 印」等と規定しているものについては、「印」等を削るものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年8月27日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に千曲市規程の規定に基づき作成されている用紙については、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年9月2日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に千曲市規程の規定に基づき作成されている用紙については、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。