○千曲市教育委員会規則で定める様式における押印の廃止に関する規則
令和3年8月27日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、千曲市教育委員会規則で定める様式における押印の廃止について必要な事項を定めるものとする。
(押印の廃止)
第2条 千曲市教育委員会規則で定める様式のうち別に定めるものについて、当該様式中に「氏名 印」等及び「千曲市教育委員会 印」等と規定しているものについては、「印」等を削るものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に千曲市教育委員会規則の規定に基づき作成されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年9月2日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に千曲市教育委員会規則の規定に基づき作成されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。