○千曲市農業委員会規則で定める様式における押印廃止に関する規則

令和3年9月28日

農業委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続きの簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、千曲市農業委員会規則で定める様式における押印の廃止について必要な事項を定めるものとする。

(押印の廃止)

第2条 千曲市農業委員会規則で定める様式のうち別に定めるものについて、当該様式中に「氏名  印」等と規定しているものについては、「印」等を削るものとする。

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

千曲市農業委員会規則で定める様式における押印廃止に関する規則

令和3年9月28日 農業委員会規則第7号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
令和3年9月28日 農業委員会規則第7号