○千曲市環境整備事業基金条例

令和3年12月24日

条例第21号

(設置)

第1条 千曲市の環境整備事業に係る経費に充てるため、環境整備事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 この基金は、東京都十一市競輪事業組合から納入される競輪場外車券売場環境整備費を積み立てるものとし、積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的のために要する経費に充当するときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

千曲市環境整備事業基金条例

令和3年12月24日 条例第21号

(令和3年12月24日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和3年12月24日 条例第21号