○千曲市行政推進委員に関する規則

令和3年11月26日

規則第9号

千曲市区長等に関する規則(平成15年千曲市規則第8号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市行政の円滑な運営を期し、区又は自治会との連絡調整を効率的に行うため、区又は自治会(以下「行政区」という。)に行政推進委員を置く。

(委嘱)

第2条 行政推進委員(以下「委員」という。)は、行政区の代表者(区長又は自治会長をいう。)の職にある者に市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の任期満了後、後任者が就任するまでは在任しなければならない。

3 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第4条 委員は、行政区を代表するとともに、その属する行政区において次に掲げる事項を処理する。

(1) 市の行政情報の伝達及び連絡事項の周知に関すること。

(2) 文書等の配布並びに簡易な調査及び報告に関すること。

(3) 地域要望のとりまとめ及び市との連絡調整に関すること。

(4) 各種交付に係る申請等事務に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に依頼された事項に関すること。

(報償)

第5条 委員の報償は、予算の範囲内で交付するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、行政推進委員の委嘱に係る必要な手続きを行うことができる。

千曲市行政推進委員に関する規則

令和3年11月26日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
令和3年11月26日 規則第9号