○千曲市職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和3年12月24日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、全ての職員が互いの人権を尊重することにより、健全で快適な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 職員の意に反する性的な言動、行動等により、当該職員に不快感、不利益等を与え、労働環境を悪化させることをいう。

(3) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる業務上必要かつ相当な範囲を超えて、継続的に行われる人格、尊厳等を侵害する言動により、職員に就労意欲を低下させ、又は不利益を与え、労働環境を悪化させることをいう。

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員に妊娠、出産、育児休業等を理由として、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)及び育児休業、介護休業等育児又は家庭介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に違反する不利益等を与えることや、人格や尊厳等を侵害する言動、行動等により、当該職員に不快感を与え、労働環境を悪化させることをいう。

(5) 職場 職員がその職務を遂行する場所(出張先その他職員が通常執務を行う場所以外の場所及び勤務時間外における職員間の交流等を図る場所を含む。)をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、次に掲げる事項に留意し、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(1) 自らの言動、行為等がハラスメントに該当することがないよう常に配慮すること。

(2) 職場における所属職員の言動、行為等に目を配り、ハラスメント又はこれらを誘発する言動、行動等があった場合は、注意を喚起すること。

(3) 職場内においてハラスメントに関し不適切な画像等の提示又は配布等があった場合は、直ちにこれらを排除すること。

(4) 所属職員から相談又は苦情があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、総務部総務課(以下「総務課」という。)と必要な連絡調整を行うこと。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、職場環境を害することを自覚し、職員が互いに人権を尊重し、業務を遂行しなければならない。

(啓発及び研修等)

第5条 総務課長は、ハラスメントを防止するため、職員に対する啓発、研修等の実施その他の必要な措置を講ずるものとする。

(相談苦情処理窓口の設置)

第6条 ハラスメントに関する相談又は苦情に対応するため、次のとおり相談苦情処理窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

(1) 窓口は、総務課とする。

(2) 窓口は、複数の職員(苦情相談者と同性の者を含む。)をもって相談又は苦情に対応するものとする。

2 窓口は、ハラスメントによる直接の被害を受けた職員だけでなく、他の職員により相談又は苦情が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

3 窓口は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても、相談又は苦情として受け付けるものとする。

4 相談又は苦情に対応した職員は、相談整理簿(別記様式)により、その内容を記録するものとする。

(相談又は苦情の処理)

第7条 前条の規定により窓口に相談又は苦情があった場合は、総務課において速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 複数の職員により、関係者への事情聴取を行うなど適切な調査及び確認を行うこと。

(2) 事実の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定するハラスメント苦情処理委員会の開催を要求すること。

(苦情処理委員会の設置)

第8条 ハラスメントに関する相談又は苦情に対し、適正かつ効果的に対応するため、ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、ハラスメントに関する相談又は苦情のうち前条の規定により、その処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、及び該当職員に対して指導助言を行うものとする。

3 委員会は、委員長及び委員2人をもって組織する。

4 委員会は、事案に応じて前項に規定する者以外の関係職員を委員会に加えることができる。

5 委員長には、副市長をもって充て、委員には教育長及び総務部長をもって充てる。

6 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

7 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(プライバシーの保護等)

第9条 相談又は苦情の処理に当たっては、申出人及び関係者のプライバシー保護に努め、申出をしたこと又は当該申出に係る事実関係の確認に協力したこと等により不利益を被らないよう留意しなければならない。

(対応措置)

第10条 公正な調査によりハラスメントの事実が確認された場合は、市長は、速やかに被害を受けた職員に対する援助等配慮の措置を講ずるものとする。

2 前項の場合において、市長は、加害者の職員及びその上司に対し、必要かつ適切な範囲で懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(職員以外の者からのハラスメントに類する言動に対する対応)

第11条 第6条から第10条第1項までの規定は、職員がその職務に従事する際に接することとなる職員以外の者からのハラスメントに類する言動により当該職員の勤務環境が害される場合について準用する。

(再発防止の義務)

第12条 総務課長は、ハラスメントの事案が生じたときは、ハラスメントを行ってはならない旨の周知その他の適切な再発防止策を講じなければならない。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年12月24日から施行する。

(職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する規程の廃止)

2 職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する規程(平成15年千曲市訓令第22号)は、廃止する。

(令和5年5月26日訓令第2号)

この訓令は、令和5年5月26日から施行する。

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千曲市職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和3年12月24日 訓令第11号

(令和5年5月26日施行)